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    環境基準について

    • [公開日:2019年1月10日]
    • [更新日:2021年9月27日]
    • ページ番号:4488

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    環境基準は、環境基本法第16条により、「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音等について定められている基準です。これは一般住民の健康影響を招くことなく、生活環境を損なうことのないような汚染レベルを示すとともに、国、地方公共団体等は環境基準を達成するため、各施策を総合的、計画的に実施する共通の努力目標とするものです。環境基準は、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。

    環境基本法
    第三節 環境基準
    第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
    2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域または水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域または水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域または水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域または水域にあってはその地域または水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
    3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
    4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。

    枚方市域に適用される環境基準は以下の通りです。

    関連リンク:環境基準(別ウインドウで開く)(環境省へリンクしています。)