農業委員会について
[2017年7月20日]
ID:4204
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農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に置かれた行政委員会で、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから市長が任命した農業委員と、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員により構成されます。農業者の利益代表機関として市町村から独立し、農地法に基づく農地の利用関係の調整や、地域農業を振興するためのさまざまな活動などを行っています。
(平成28年5月26日・2016年度全国農業委員会長大会)
農業委員会は法律で定られた唯一の農業・農業者の利益代表機関です。したがって、行政委員会であると同時に、農業の指導団体としての役割も持っています。
こうした機能は、農業委員会等に関する法律第6条第2項に農地等の利用の最適化の推進として、(1)農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、(2)耕作の事業に供される農地等の集団化、(3)新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進の事務を行うこととされており、同条第3項に(4)法人化その他農業経営の合理化、(5)農業一般に関する調査及び情報提供に関する事務ができることとされています。農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定し、市町村長やその他の行政庁に対して改善意見を提出するなど、農業すべてにわたる幅広い機能をもっています。
定数 14人
定数 7人
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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