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    廃棄物が地下にある土地の指定

    • [公開日:2014年7月29日]
    • [更新日:2021年9月27日]
    • ページ番号:4013

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    廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物が地下にある土地で、政令で定めるものについては都道府県知事(政令市・中核市においては市長)が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等が義務づけられています。

    指定の対象となる区域

    1. 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
    2. 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
    3. 1・2以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)

    指定区域内での土地の形質変更に関する届出

    指定区域内において掘削その他の土地の形質変更を行う場合は、着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について都道府県知事(政令市・中核市においては市長)に届け出なければなりません。

    なお、「土地の形質の変更」とは、土地の形状または性質の変更のことであり、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、 開墾等の行為が該当し、これには廃棄物の搬出を伴わないよう行為も含みます。

    埋立地の設備の機能を維持するために必要となる通常の管理行為等は届出の対象とはなりません。

    本市における指定区域

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