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    産業廃棄物の自社保管の届出

    • [公開日:2015年4月28日]
    • [更新日:2021年4月6日]
    • ページ番号:4005

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    産業廃棄物の自社保管の届出について

    事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業許可の手続きが不要であることなどから不適正保管になりやすく、法の保管基準を超えて廃棄物が山積みとなる事例がみられます。

    事業者が自ら排出した産業廃棄物を、発生事業場以外の場所で一時保管する場合について、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」(以下「条例」という。)により、その保管を行う敷地面積に応じて事前に届出することを定めています。

    届出対象者

    1.条例にもとづくもの

    • 産業廃棄物を排出した事業場の外において自ら保管を行う場合。
    • 保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上である場合。
      (保管を行う敷地等の面積とは、事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積)

    2.廃棄物処理法にもとづくもの

    • 建設工事に伴い排出した産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行う場合。
    • 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場合。
    届出要件の詳細
    届出要件条例に基づく届出法に基づく届出
    保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上必要必要
    保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上必要不要
    保管を行う敷地等の面積が300平方メートル未満不要不要

     ※次に該当する保管については、法、条例に基づく届出の必要はありません。

    • 産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管。
    • 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管。
    • PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管。

    届出方法

    下記必要書類を添付した届出書を、それぞれの期日までに正副1部ずつ提出してください。(副本はコピーで結構です。)

    廃棄物処理法および条例に基づく届出が必要な場合(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上)
    条例に基づく届出法に基づく届出
    保管届保管する前まで保管する前まで(注2)
    変更届変更する前まで(注1)変更する前まで(注2)
    廃止届廃止日から30日以内廃止日から30日以内
    条例に基づく届出が必要な場合(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上)
    保管届保管開始日の14日前まで
    変更届変更日から14日前まで(注1)
    廃止届廃止日から10日以内

     (注1)届出者および保管を行う土地の所有者の氏名(法人においてはその代表者氏名)等、ならびに帳簿の備付け場所の変更については、変更日から10日以内に届出を行ってください。
    (注2)非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として保管を行う場合については、保管した日から14日以内に届出を行ってください。

    届出様式

    1.条例対象者

    ※法に基づく届出と条例に基づく届出を併せて行う場合は、法の届出に添付した書類を条例の届出に添付する必要はありません。

    2.廃棄物処理法対象者

     ※添付書類(新たに届出を行う場合)  

    • 保管場所の平面図および付近の見取図
    • 保管場所の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図
    • 処分を行う場合にあっては、当該処分に係る実施計画書並びに当該処分のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図
    • 廃棄物の保管量に係る設計計算書
    • 廃棄物の荷重がかかる部分について、構造耐力上安全であることを示す構造計算書
    • 届出者が保管場所の所有もしくは使用する権限を有することを証する書類(土地の登記事項証明書(原本)および賃貸借契約書の写し等)
    • 廃棄物の処理を委託する場合には、その委託契約書の写し
    • 帳簿の備付け場所を明らかにした図面

     ※廃止届の場合は、保管場所に廃棄物が残っていないことを証明するため、保管場所の写真を添付してください。

    提出先

    メールアドレス kankyoushidou-shinsei@city.hirakata.osaka.jp

    〒573-1162

    大阪府枚方市田口5丁目1番1号(穂谷川清掃工場管理棟)

    電話 050-7102-6014

    ファックス 072-849-1206

    保管に係る帳簿および保管場所の表示について

    産業廃棄物の保管を行っている届出者は、保管している産業廃棄物についての帳簿を備え付ける必要があります。

    また、条例に基づく保管場所の表示や法に基づく保管基準に定められた表示を、それぞれの届出者が行う必要があります。