事業報告書他、定期的に提出する書類
- [公開日:2017年4月3日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:3990
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NPO法人になってから定期的に提出する書類
各手続きの詳細については、「NPO法人運営の手引き」の「第4章NPO法人の運営(PDFファイル)」をご参照ください。
添付ファイル
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1.事業報告書等 ※毎年提出
NPO法人は、下記の書類を作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、枚方市長あてに提出しなければなりません。
- 下記の書類は、3年間(事業年度の開始日が平成29年4月1日以降のものから5年間)、枚方市市民安全部市民活動課において閲覧に供されます。
- 提出期限が過ぎてもなお事業報告書の提出がない場合は、過料に処せられる場合があります。
- 3年以上にわたり、事業報告書等の提出がされなければ、設立の認証の取り消し対象となります。
書類の名称 | ページ | 部数 | |
---|---|---|---|
1 | 事業報告書等の提出について | 58 | 1部 |
2 | 事業報告書 | 59 | 2部 |
3 | 活動計算書 | 60 | 2部 |
4 | 貸借対照表 | 67 | 2部 |
5 | 財産目録 | 75 | 2部 |
6 | 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名および住所または居所および報酬の受取の有無を記載した名簿) | 85 | 2部 |
7 | 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称および代表者の氏名)および住所または居所を記載した書面 | 85 | 2部 |
添付ファイル
2.役員変更等届出書 ※少なくとも2年ごとに提出
NPO法人は、役員の変更があった場合には、下記の書類を枚方市長あてに提出しなければなりません。
- 役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。
- メンバーの入れ替わりがなくても、役員変更等届出書の提出と登記の変更が必要になります。
- 代表権を有する者の氏名、住所および資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。
書類の名称 | ページ | 部数 | |
---|---|---|---|
1 | 役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係)) | 87 | 1部 |
2 | 変更後の役員名簿 | 88 | 2部 |
3 | 各役員が法第20条各号に該当しないことおよび法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) (新任の場合のみ) | 89 | 1部※ |
4 | 役員の住所または居所を証する書面(住民票等) (新任の場合のみ) | 90 | 1部※ |
※3および4の書類は、新任(理事であった役員が監事となった場合(逆のケースも同じ)を含む。)の場合のみ提出。
3.定款変更届出書等(随時)
NPO法人は、次の事項に係る定款の変更を行った場合は、下記の書類を枚方市長あてに届出しなければなりません。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項に関する事項)
書類の名称 | ページ | 部数 | |
---|---|---|---|
1 | 定款変更届出書(様式第6号(第6条関係)) | 110 | 1部 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) | 97 | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 98 | 2部 |
書類の受付
上記1から3の書類は、郵送でも受け付けます。
下記の市民活動課までお送りください。
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 市民活動課 (直通)
電話: 072-841-1273
ファックス: 072-841-5133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!