NPO法の概要
- [公開日:2013年1月4日]
- [更新日:2023年2月9日]
- ページ番号:3777
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法の趣旨
特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(※1)を行う団体に対して、迅速な手続のもと広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年(1998)年3月に制定され、同年12月1日に施行された法律です。
法人格を取得することによって、契約の主体となることができ、資産の保有等の財産管理ができるようになります。また、社会的認知が得やすくなるとともに、個人やグループで活動を行うよりも、社会に対する強い影響が期待できます。一方では、法人としての社会的義務が発生します。
NPO法人の要件
NPO法に基づいて、法人になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です。
- 特定非営利活動(※1)を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこ
- 10人以上の社員を有するものであること
※1「特定非営利活動」とはNPO法別表(下記参照)に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
(別表)
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動...大阪府条例で定めている活動はありません。
法人設立の手続き
法人を設立するためには、NPO法に定められた書類を添付した申請書(※2)を、枚方市長に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
(※2)NPO法に定められた書類を添付した申請書
- 特定非営利活動法人設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 役員の就任承諾および誓約書の謄本
- 各役員の住所または居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書(法第2条第2項第2号および法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
法人の管理・運営
法人は、NPO法やその他の法令、定款の定めにしたがって適切な管理運営を行なわなければなりません。
活動の原則
法人は、特定の個人・法人その他の団体の利益を目的として事業を行ってはなりません。
総会の開催
通常総会は少なくとも毎年1回開催しなければなりません。
役員の役割
法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、定款に特別の定めがない時はその過半数をもって業務を決定します。役員には暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられています。
その他の事業
法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができます。その他の事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。
事業報告書等
毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成しなければなりません。また、これらの書類は、役員名簿および定款等と併せてすべての事務所に備え置き、社員および利害関係人に閲覧させるとともに枚方市長に提出することが必要です。
法人の会計については、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、NPO法に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
監督等
枚方市長は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことがあります。
税法上の取り扱い
一部例を挙げて説明します。詳細については、お近くの税務署、府税事務所等にご相談ください。
国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業から生じる所得に対して課税されることとなります。地方税も、収益事業から生じた所得に対して課税されます。また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 市民活動課 (直通)
電話: 072-841-1273
ファックス: 072-841-5133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!