事前協議と工事完了届
- [公開日:2012年2月23日]
- [更新日:2024年8月1日]
- ページ番号:2402
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事前協議が必要な建築物
大阪府福祉のまちづくり条例により、下表の建築物を設置するときには審査指導課にて事前協議、工事完了届出が必要です。
用途区分 | 事前協議が必要な規模 |
---|---|
集会場 | 最大室200平方メートル未満 |
コンビニエンスストア | 床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満 |
火葬場 | すべて |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 床面積の合計300平方メートル以上 |
事務所 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
ダンスホール | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
工場(自動車修理工場を除く。) | 床面積の合計3,000平方メートル以上 |
工事完了届出書の提出
工事完了届出の際に必要な書類は下記のとおりです。
- 都市施設工事完了届出書
- 委任状
- 建築基準法の規定による検査済証の写し
- 事前協議の中で整備対象となった部分の完成写真
- 写真を撮影した方向及び写真番号を記入した配置図・平面図
工事完了届出は、電子申請が可能です。工事完了届出の電子申請のページはこちらから(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!