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あしあと

    事前協議と工事完了届

    • [公開日:2012年2月23日]
    • [更新日:2024年8月1日]
    • ページ番号:2402

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    事前協議が必要な建築物

    大阪府福祉のまちづくり条例により、下表の建築物を設置するときには審査指導課にて事前協議、工事完了届出が必要です。

    様式は「大阪府福祉のまちづくり条例関係様式」からダウンロードできます。

    事前協議が必要な建築物一覧
    用途区分事前協議が必要な規模
    集会場最大室200平方メートル未満
    コンビニエンスストア床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満
    理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満
    火葬場すべて
    神社、寺院、教会その他これらに類するもの床面積の合計300平方メートル以上
    事務所床面積の合計500平方メートル以上
    ダンスホール床面積の合計1,000平方メートル以上
    工場(自動車修理工場を除く。)床面積の合計3,000平方メートル以上

    工事完了届出書の提出

    工事完了届出の際に必要な書類は下記のとおりです。

    1. 都市施設工事完了届出書
    2. 委任状
    3. 建築基準法の規定による検査済証の写し
    4. 事前協議の中で整備対象となった部分の完成写真
    5. 写真を撮影した方向及び写真番号を記入した配置図・平面図

    工事完了届出は、電子申請が可能です。工事完了届出の電子申請のページはこちらから(別ウインドウで開く)