大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定
- [公開日:2012年2月23日]
- [更新日:2020年10月27日]
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大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定により、所管行政庁(枚方市長)が、その構造、敷地の状況または利用の目的上やむを得ないと認める特別特定建築物等については条例で規定される制限の緩和の認定を受けることができます。
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枚方市役所 都市整備部 開発指導室 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
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