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    大阪府福祉のまちづくり条例とバリアフリー法

    • [公開日:2012年2月23日]
    • [更新日:2021年8月5日]
    • ページ番号:2276

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    平成18年12月20日に施行された「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとするときは,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。

    さらに、平成21年10月1日にはこのバリアフリー法に基づく条例として、「大阪府福祉のまちづくり条例」が改正施行され、床面積2,000平方メートル未満の建築物および共同住宅や学校等、特別特定建築物に該当しない建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」に適合させることが義務付けられました。

    また、基準への適合義務がない建築物でも、用途・規模に応じて、事前協議および工事完了届の提出が必要となります。

    バリアフリー法および大阪府福祉のまちづくり条例の詳しい内容については国および府のホームページを参照してください。

    基準への適合義務のかかる建築物

    平成27年7月1日以降に着工される建築物については、下表の基準が適用されます。建築基準法に基づく建築確認申請において基準への適合について審査を行います。

    基準一覧
    用途区分義務のかかる規模
    学校すべて
    病院または診療所すべて
    集会場または公会堂すべて(集会場は最大室200平方メートル以上のものに限る。)
    保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署すべて
    老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するものすべて
    老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するものすべて
    博物館、美術館または図書館すべて
    車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で
    旅客の乗降または待合いの用に供するもの
    すべて
    公衆便所すべて
    百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗床面積の合計200平方メートル以上
    飲食店床面積の合計200平方メートル以上
    理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗床面積の合計200平方メートル以上
    自動車修理工場(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)床面積の合計200平方メートル以上
    劇場、観覧場、映画館または演芸場床面積の合計500平方メートル以上
    展示場床面積の合計500平方メートル以上
    自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)床面積の合計500平方メートル以上
    ホテルまたは旅館床面積の合計1,000平方メートル以上
    体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場床面積の合計1,000平方メートル以上
    公衆浴場床面積の合計1,000平方メートル以上
    自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの床面積の合計1,000平方メートル以上
    共同住宅(※1)

    床面積の合計2,000平方メートル以上または住戸の数20以上

    寄宿舎床面積の合計2,000平方メートル以上または住戸の数50以上
    公共用歩廊床面積の合計2,000平方メートル以上

    (※1)2000平方メートル未満かつ20戸~49戸においては、地上階にある出入口(地上階に住戸がなく、この建築物にエレベーターが設置されている場合は、地上階にあるエレベーターの出入口)までのバリアフリー化のみ求めます。