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あしあと

    ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

    • [公開日:2016年3月17日]
    • [更新日:2024年9月18日]
    • ページ番号:2245

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    母子家庭の母または父子家庭の父が、自立のために自主的に職業能力の開発(職業訓練)に取り組み、そのことが就労につながると事前相談を通じて確認できる場合に、指定した講座の受講修了後に給付金を支給します。申請をする前に事前相談(要予約)が必要です。まずはひとり親家庭相談支援センター(まるっとこどもセンター内)までお問合せください。申請方法や必要書類等についてご説明いたします。
    ※講座の受講開始前に必ず「講座の指定申請」をしてください。受講開始後では申請できません。
    ※この制度は1人1回しか利用できません。

    対象者

    枚方市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人

    • 母子・父子自立支援プログラム等を受けている方
    • 講座を受けることが、適職につくために必要である人
    • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人

    対象講座

    • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
    • 21世紀職業財団の再就職希望登録者支援事業の指定教育訓練講座
    • 上記に準じて就業に結びつく可能性が高いと市長が特に認める講座

    支給額

    〇一般教育訓練給付金:受講料の6割、上限20万円

              (雇用保険の受給資格がある場合、ハローワークから2割、枚方市から4割)       

    〇特定一般教育訓練給付金:受講料の6割、上限20万円

              (雇用保険の受給資格がある場合、ハローワークから4割、枚方市から2割)

    〇専門実践教育訓練給付金:受講料の6割、上限40万円×修学年数

              (雇用保険の受給資格がある場合、ハローワークから5割、枚方市から1割)

    いずれの場合も1万2千円を超えない場合は支給できません。

    ※専門実践教育訓練を受講した方が、受講修了日の翌日から1年以内に教育訓練に係る資格を取得し、かつ就職等をした場合、2.5割の追加支給が受けられます。(雇用保険の受給資格がある場合、ハローワークから2割、枚方市から0.5割) 

    対象経費

    対象となる費用

    • 受講開始に際し支払う入学金、登録費
    • 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代および教材費(補助教材費含む))

    対象とならない費用

    • 検定試験の費用
    • 受講に必ずとも必要とされない補助教材費、補講費
    • 各種行事参加費用
    • 交通費・パソコン等の機材購入費
    • クレジット契約の場合の金利、手数料など



    自立支援教育訓練給付金ちらし

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