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あしあと

    ひとり親家庭等日常生活支援事業

    • [公開日:2016年3月17日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:2230

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    ひとり親家庭および寡婦が、派遣事由により日常生活を営むのに一時的に支障が生じている場合に、「ヘルパー(家庭生活支援員)」を派遣します。ヘルパーの派遣は、枚方市より委託を受けた介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者が実施します。
    派遣をする前に事前相談と利用登録が必要です。また、登録にあたっては家庭状況の確認のため、ご家庭の訪問をさせていただくこともあります。まずはひとり親家庭相談支援センター(まるっとこどもセンター内)までお問合せください。

    利用できるケース

    下記のような場合に利用することができます。

    • 疾病、看護、冠婚葬祭、出張、公的行事の参加等、社会通念上必要と認められる場合
    • 技能習得のための通学、就職活動等、自立促進に必要な場合
    • 離婚等の生活環境の激変により日常生活上特に大きな支障が生じている場合

    利用料金

    利用者の負担額(1時間あたり※1時間未満は端数切り上げ)
    子育て支援
    【実施場所】
    家庭生活支援員の居宅、
    職業訓練等を受講している場所等
    生活援助
    【実施場所】
    利用者の居宅
    生活保護世帯、市民税非課税世帯0円0円
    児童扶養手当受給水準の世帯70円150円
    上記以外の世帯150円300円
    • 「子育て支援」を行う場合でも、実施場所が利用者の居宅の場合は「生活援助」の料金となります。
    • 生活援助は1時間以上、子育て支援は2時間以上から「時間単位」でご利用いただけます。
    • ヘルパーがサービスを行う際に発生する費用については、利用者の方に実費相当額を負担いただきます。

    利用できないケース

    次のケースは、利用することができません。

    • 病児および病後児の保育
    • 留守の居宅における支援
    • 感染症の患者がいる居宅における支援
    • 一時的な理由と認められない場合
    • 日常的な家事の範囲を超える場合
    • ヘルパー派遣調整ができない場合