サービス付き高齢者向け住宅事業登録の基準
- [公開日:2015年4月2日]
- [更新日:2022年10月5日]
- ページ番号:1114
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項目 | 基準 |
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入居者 | 1.単身高齢者 |
規模および設備 | 1.各居住部分の床面積が、原則25平方メートル以上であること。(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分に高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上)
※PDFファイル「特定寝室に関する取扱いについて」も併せてご確認いただきますようお願いします。 |
サービス | 状況把握(安否確認)サービスおよび生活相談サービスを提供すること。 |
契約関係 | 1.書面による契約であること。 |
その他 | 「国が定める基本方針(表の下に添付しているPDFファイル参照)」および「大阪府高齢者・障がい者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)(別ウインドウで開く)」に照らして適切なものであること。 |
添付ファイル
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準について (ファイル名:48901.pdf サイズ:87.91KB)
居住部分の床面積算入に関するパイプスペース等の取扱いについて (ファイル名:48923.pdf サイズ:31.94KB)
特定寝室に関する取扱いについて(ファイル名:489231.pdf サイズ:48.95KB)
国が定める基本方針 (PDF形式、244.28KB)
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お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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