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あしあと

    鉱産税

    • [公開日:2014年6月30日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1063

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    鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税するものです。

    納税義務者

    鉱物の掘採事業を行う鉱業者

    税額の計算

    税額=鉱物の価格×税率(100分の1)

    ※ただし、1か月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は、100分の0.7

    申告と納付

     鉱業者が毎月(1日から末日まで)採掘した鉱物の価格、税額等について、翌月15日から末日までに申告し、納付することになっています。

    減免

    天災、その他特別の事情がある場合、特に必要があると認められるときは、鉱産税を減免することができます。

    減免を受けようとする方は、市民税課へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 法人市民税・事業所税・市たばこ税担当

    電話: 072-841-1314

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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