鉱産税
[2014年6月30日]
ID:1063
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年6月30日]
ID:1063
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
税額=鉱物の価格×税率(100分の1)
※ただし、1か月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は、100分の0.7
天災、その他特別の事情がある場合、特に必要があると認められるときは、鉱産税を減免することができます。
減免を受けようとする方は、市民税課へ問い合わせてください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
メールでのお問い合わせはこちら