ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    暴力団排除の取組みについて

    • [公開日:2013年10月15日]
    • [更新日:2019年12月2日]
    • ページ番号:637

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    枚方市では

    暴力排除都市宣言

     本市では、昭和50年10月15日に「暴力排除都市宣言」を行い、同宣言に基づいて、行政と市民とが力をあわせて、暴力から市民を守る取組みを進めてきています。同宣言においては、本市において公共事業の請負や公の施設の使用からの暴力団の排除の取組みを進めることが謳われており、同宣言の理念は、平成25年4月施行の『枚方市暴力団排除条例』へと繋がっています。

     なお、「暴力排除都市宣言」の内容については、以下のとおりです。

    暴力排除都市宣言〔昭和50年10月15日本会議可決〕

      枚方市は、平穏な市民生活をむしばむ各種暴力から市民を擁護するため、あらゆる暴力を排除し、明かるく平和な生活環境の確立を目指し、行政並びに市民総ぐるみで、下記事項を強力に実践することを相互に誓い合うため、ここに枚方市を暴力排除都市とすることを宣言する。

      一、暴力団および同容疑団体並びに、これらの影響下にある業者またはその構成員が経営し、あるいは役員となつている業者に対し、一切の公共事業に関与させない。

      一、市民会館をはじめ、すべての公共施設について暴力団またはその容疑のある者から使用申請があつた場合、これを拒絶する。

      一、暴力団およびその構成員が主催し、または施主となつている各種行事に対して、公共地域団体および公務員による賞牌の提供および供花並びに出席を行わない。

      一、市民は暴力団の資金源となるような押売、寄付、強要等に対して、勇気をもつてこれを拒絶し、または競輪、競馬等の私設車馬券を利用しない。

      一、市民は暴力行為を見たり、聞いた場合、事の大小にかかわらず、警察に連絡し、犯人検挙に協力する。

    枚方市暴力団排除条例

     本市では、早くから枚方市建設工事等暴力団排除措置要綱を制定し、公共工事からの暴力団の排除に取り組みますとともに、警察や公益財団法人大阪府暴力追放推進センターとの緊密な連携を図る中で、暴力団はもとより、行政対象暴力全般の排除に取り組んできました。

     地域における暴力団排除の気運が高まり、各地において、『暴力団排除条例』の制定が進んでくる中、平成23年4月には大阪府で、同年10月の東京都、沖縄県での同条例施行によって、47都道府県すべてにおける同条例の整備が完了し、その後は、同条例の制定に向けた取組みが市町村へと広がりを見せてきました。

     このような中で、本市における暴力団排除の取組みを一層推進していくため、新たに『枚方市暴力団排除条例』を制定し、平成25年4月1日から施行しています。

    大阪府では

    大阪府暴力団排除条例

     平成23年4月1日から、大阪府暴力団排除条例が施行され、社会全体で暴力団の排除を推進するとともに、府の事務および事業からも暴力団を排除する措置等が講じられています。

     なお、府条例については府の区域内に適用されるものですので、本市の区域内においては、枚方市暴力団排除条例とあわせて、大阪府暴力団排除条例も適用されます。

     大阪府暴力団排除条例の概要                            

     ○府の事務および事業からの暴力団排除

     ○暴力団員等への利益の供与の禁止

     ○青少年の対する指導等のための措置

     ○暴力団事務所の開設および運営の禁止

     ○不動産の譲渡等をしようとする者の責務

     ○不動産の譲渡等の代理または媒介をする者の措置等

    ※大阪府暴力団排除条例に関する詳しい内容は大阪府警察のホームページをご覧ください。 

     ⇒https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/boryokudan/1/6879.html(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 (直通)

    電話: 072-841-1294

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム