学校保健に関することについて
- [公開日:2012年3月19日]
- [更新日:2019年7月3日]
- ページ番号:618
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こんにちは、保健室です
保健室では・・・けがの手当て(その日に学校でしたけが)、具合が悪くなった人への対応
をしています。お休みの日のけがや習い事でのけがは、お家で手当てしていただきます
ようお願いします。

学校保健に関することについて

1 学校感染症
集団生活の中で感染症の蔓延を防ぐために、学校保健安全法で「学校伝染病」として定められた病気があります。それらの病気にかかった時は、出席停止となります。
インフルエンザ | 発症後、5日、かつ、解熱後、2日(幼児3日)が経過するまで |
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百日咳 | 特有の咳が消失、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱した後、3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
結核 | 病状により、医師の指示があるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、医師の指示があるまで |
※上記のような疑いのある病気については、必ず受診するとともに、登校する際、医師から許可がでた旨を連絡帳でお知らせください。(診断書は不要)

2 学校での事故について
学校管理下において、けがをした時に学校で行う手当は応急処置です。その後の経過観察や手当はご家庭でお願いすることになります。けがによっては、受診が必要な場合もあり、その時は連絡させていただきます。(特に、頭部打撲、眼の外傷、骨折の疑いなどは経過観察が必要です。)もし、家庭から医師の診察を受けられた場合は必ずご連絡ください。

学校管理下に置いて医師の治療を受けた場合の医療費等の給付制度
(1)日本スポーツ振興センター
学校の教育活動中に起こったけがについて医療費の給付があります。
平成31年4月より、加入の有無を確認することになりました。
(2)枚方市学校園安全共済会(詳細別掲)
枚方市独自の共済制度で、見舞金等が支給されます。