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あしあと

    「職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例」の運用状況

    • [公開日:2017年1月13日]
    • [更新日:2023年12月21日]
    • ページ番号:546

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    条例制定の目的

     枚方市では、職員の公正な職務の執行を損なわれることがないよう、職務の執行に対する意見、要望等を記録し、それが「不適当」や「不当」な要求に該当した場合における対応についての取決めを条例において定めています。
     あわせて、この条例では、市民等からの意見、要望等といった情報を行政全体で共有し、解決を図っていくことにより、行政と市民との信頼関係の構築に繋げていくこととしています。
     「職務の執行に対する意見、要望等」とは、市民、団体、事業者等から本市の職員等の職務の執行に対してなされる意見、要望等といった自らの意思または考え方が含まれるすべてのものをいいます。

    条例制定の経緯

     この条例は、外部からの職員への働きかけが、結果として地方自治体の不祥事につながり、地方自治体やその職員への市民の信頼を著しく損なうこととなった事案が全国的に問題となったことから、このような働きかけに対する議会としての姿勢を明確にするため、平成18年12月議会において議員提出議案として上程され、全員一致で可決成立し、平成19年4月1日から施行されているものです。

    意見、要望等の処理の流れ

     この条例では、職員は、職務の執行に対する意見、要望等があった場合には、原則として(文書でなされるような場合には、除外されます。)、それらの意見、要望等をすべて記録し、直属の管理監督者に当該記録に係る文書を回付するよう求めています。さらに、管理監督職員(課長等)は、職員から回付があった意見、要望等の記録文書を保管するとともに、その意見、要望等に不適当要求行為が含まれていると考えるときは、不当行為調査等委員会にその記録文書の写しを提出しなければなりません。
     不当行為調査等委員会では、この記録文書の提出を受けて、必要な調査および審査を行い、市長等に対してその結果を報告します。
     市長等は、不当行為調査等委員会においてその意見、要望等が不適当要求行為に該当すると認められた場合には、当該不適当要求行為の内容の公表等必要な措置をとっていきます。

    職務の執行等に対する意見、要望等の記録等に関する条例の運用状況等

    お問い合わせ

    枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 (直通)

    電話: 072-841-1294

    ファックス: 072-841-3039

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