行政不服審査制度
- [公開日:2016年4月28日]
- [更新日:2021年8月23日]
- ページ番号:536
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法律や条例に基づいてなされた行政処分の内容が不当または違法であると考える場合や行政処分を求める申請をしたにもかかわらず何らの行政処分もなされない場合に、行政に対して審査請求(不服申立て)をすることができる制度です。
行政不服審査法による制度の概要は、次のとおりです。
なお、法律によって別の制度が設けられていることがあります。

審査請求をすることができる期間
行政処分についての審査請求は、原則として、行政処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過するまでにしなければならないこととされています。

審査請求の方法
次の事項を記載した審査請求書に押印して、その行政処分を担当する部署の窓口に提出してください。
- 氏名または名称および住所または居所
- 行政処分の内容
- 行政処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 教示(審査請求をすることができる旨等の説明)の有無およびその内容(教示は、一般に、その行政処分の通知文書に記載されています。)
- 審査請求の年月日

審理手続、裁決等
審理手続は、その公正性を高めるため、行政処分に関与していない等の一定の要件を満たす職員(審理員)に行わせることとされています。
また、裁決(審査請求に対する最終的な判断)が公正に行われることを確保するため、裁決を行う際には、有識者から構成される第三者機関(行政不服審査会)へ諮問しなければならないこととされています。
審査請求から裁決までの期間は、おおむね3か月から6か月です。
なお、法律によって、審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続が適用されないことがあります。

審査請求から裁決までの流れ

- 審査請求
審査請求人から行政処分の担当課へ
行政処分の担当課から審査の担当課へ
審査の担当から審査員へ - 行政処分の担当課から審理員へ弁明
- 審理員から審査の担当課へ意見書提出
- 審査の担当課から枚方市行政不服審査会(第三者機関)へ諮問
- 枚方市行政不服審査会(第三者機関)から審査の担当課へ答申
- 裁決を行う
審査の担当課から審査請求人へ

その他
- 行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページをご確認ください。
総務省ホームページ(行政不服審査法のページ)へのリンク(別ウインドウで開く) - 行政不服審査法は、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から抜本的に改正され、平成28年4月1日から施行されています。同日前に行われた処分または同日前の申請に係る不作為についての不服申立てについては、改正前の行政不服審査法に基づいて手続をすることとなります。
お問い合わせ
枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 (直通)
電話: 072-841-1294
ファックス: 072-841-3039
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