外国人住民のみなさまへ-平成24年(2012年)7月9日から法律が変わりました
- [公開日:2015年7月1日]
- [更新日:2024年11月7日]
- ページ番号:496
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平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法および入管特例法が改正されました。
外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用され、住民票を作成。
入管法の改正により、新たな在留管理制度が導入されました。それに伴い外国人登録法が廃止され外国人住民の方も、住民基本台帳法の対象となりました。
- これまでの「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票」になりました。
- 日本人と同一世帯の外国人の方は、一つの住民票になりました。
- 住民票が作成されるのは、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方です。たとえば、観光目的などで短期滞在する外国人の方は対象となりません。
- ほかの市町村へ住所変更する場合は、いままで住んでいた市町村にも届出(転出届)をし、転出証明書の交付を受けることが必要です。転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ、新しい市町村にも届出(転入届)をしてください。(在留カードおよび特別永住者証明書については下記をご覧ください。)
外国人のみなさんへ住民票コード通知票を送付します
平成25年7月8日から外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の運用が開始されます。
それに伴い、日本人住民の方と同様に住民票に住民票コードが記載されますので、7月8日からその住民票コードをご本人へ通知いたします。
- 住基ネットとは、住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
- 住民票コードは無作為の11桁の数字で、全国共通の本人確認を行う際に必要不可欠な番号となり、一部の行政手続きにおいて、住民票コードの記載を求められることがありますので、住民票コード通知票は大切に保管してください。
「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できません。
外国人登録原票記載事項証明書の発行はできません。外国人登録原票に記載されていた平成24年7月9日より前の住所などは住民票には記載されませんので、外国人登録原票に記載されていた内容の閲覧や写しが必要な場合は出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に開示請求をしてください。(郵送での開示請求も可能です。)
開示方法等は出入国在留管理庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注意1)市役所や地方入国管理局では開示できませんのでご注意ください。
(注意2)開示請求から開示決定までは通常2~4週間かかります。
外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードは適法に3か月を超える在留資格をお持ちの方に交付されます。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方などは対象になりません。在留カードは入国管理局で交付されます。
また、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。特別永住者証明書は市町村の窓口で交付されます。
「外国人登録証明書」は、法改正後も一定期間は有効です。
法改正後も一定の期間は「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなします。
- 特別永住者の方は、外国人登録証明書に記載の次回確認期間までに特別永住者証明書への切り替えが必要です。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- 特別永住者以外で外国人登録証をお持ちの方は平成27年7月8日までに、在留カードへの切り替えが必要です。在留カードに切り替えられていない方は、入国管理局へ問い合わせの上、早急に在留カードの交付を受けてください。
詳しくは総務省、法務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(別ウインドウで開く)
外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット
出入国在留管理庁ホームページ
知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(別ウインドウで開く)
外国人在留総合インフォメーションセンター
新しい在留管理制度、特別永住者制度についてのお問い合わせにご利用ください。
- 電話番号
0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112) - 受付時間
8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民課 住民基本台帳担当
電話: 072-841-1309
ファックス: 072-841-3039
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