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    サービス付き高齢者向け住宅事業登録後の手続き

    • [公開日:2025年10月21日]
    • [更新日:2025年10月21日]
    • ページ番号:319

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    登録後の手続き

    ※令和7年4月1日より、電子申請が可能となりました。

    整備完了

    • 整備完了後は、その旨を速やかに報告してください。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)  

    登録事項等の変更

    • 登録事項および登録申請時の添付書類等に変更があったときは、その変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)  

    登録の更新

    • 登録完了から5年ごとに登録の更新を行わなくてはなりません。
    • 有効期間の満了の日の90日前から30日前に申請書類を提出してください。
    • 更新に必要な書類は、「申請書類チェックリスト」でご確認ください。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)  

    地位の承継

    • 登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人はその承継の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)  

    目的外使用

    • 登録住宅で入居者を一定期間確保することができない場合に、住宅確保要配慮者のための目的外使用を申請することができます。

    【申請に関する要件】

    ・入居者を一定期間確保することができない期間が、3月以上であること。

    ・入居者の資格は、高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者以外の住宅確保要配慮者であること。

    ・目的外使用を行う期間は、5年を上回らないものとすること。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く) (準備中) 

    事業の廃業等

    • 事業の廃業等をする場合には、その日の30日前までに、その旨を届け出なければなりません。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)  

    登録の抹消

    • 受けた登録を抹消するときは、その旨を届け出てください。

     ▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)  

    様式等

    更新登録等に必要な書類

    更新登録等に必要な書類は、「申請書類チェックリスト」でご確認ください。

    申請書等

    添付書類等

    ※「自律型サービス付き高齢者向け住宅」及び「併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅」について、詳しくは こちら(大阪府のホームページ)(別ウインドウで開く) をご覧ください。

    参考