選挙の啓発
- [公開日:2018年3月2日]
- [更新日:2024年9月12日]
- ページ番号:80
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日ごろから政治や選挙に関心を持っていただくため、明るい選挙の推進を目的として、「白バラ講座」の開催、「機関紙白ばら」の発行を行ったり、地域での啓発活動を推進するため、「明るい選挙推進協議会」の推進委員で構成する校区推進委員会を開催し、啓発活動の取り組みについて、情報交換を行っています。
また、将来の有権者である若年層の取り組みとして、小学校・中学校・高等学校から明るい選挙を題材とした啓発ポスターを募集しコンクールを行ったり、出前授業(模擬投票を含む)を実施するなど、選挙啓発活動を行っています。

明るい選挙の推進
公職選挙法は、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われること」(第1条)を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなど選挙全般にわたって規定しています。
選挙が本来の姿で行われるためには、もちろんこのような法律の規定の整備も大切な事柄といえますが、一方で私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、身近な問題をはじめとして政治や選挙に十分関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策に対して正しい見る目を持ち、大切な自分の一票をすすんで投票することが民主主義ではとても大事なことだといえます。
ですから、私たちの一票が買収、供応などの不正に惑わされたり、義理人情によって投票するようなことがあっては主権者としての責任を果たしたとはいえないのではないでしょうか。選挙における主役は言うまでもなく候補者でもなければ政党でもなく、私たち国民であり、あなた自身なのです。「明るい選挙」とは、このように、選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明、かつ、適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これを進めるための運動(明るい選挙推進運動)は、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とはっきり区別されるものです。

三ない運動
「三ない」とは、政治家の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。つまり、「三ない運動」とは、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動です。公職選挙法では、冠婚葬祭など日常のつきあいとして一般的に行われている寄附であっても、政治家はこれを行うことができません。政治に携わる者はもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を高め、自覚することが必要であると考えられます。くれぐれも安易な気持ちで政治家から寄附を求めようとしてはなりません。選挙の時に限らず、常日頃からお金のかからない明るい選挙を心掛けたいものです。


寄付とは
- 旅行や帰省する人にせん別や品物を贈ること
- 入学、卒業、就職、出産などのお祝いに金品を贈ること
- 花輪やしきみを贈ること
- お祭りや運動会などに飲み物や弁当の差し入れをすること

選挙時における啓発活動
選挙時においては、選挙の関心を持っていただき、多くの方に投票に参加してもらえるように、次の啓発事業を行っています。
- 投票日等を周知するポスターの掲示(自治会掲示板等)
- 街頭での啓発物品の配布(枚方市駅、樟葉駅周辺 他)
- 懸垂幕・横断幕等の掲出(市役所、各支所、南部生涯学習市民センター)
- のぼりの掲示(市役所周辺、地域の人目につく場所)
- 投票日と期日前投票制度周知の放送(市宣伝車、清掃車)
- 啓発記事の掲載(市広報紙、市ホームページ)
- 市職員が、啓発ロゴ入りのブルゾン等を着用し、選挙事務に従事
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話: 072-841-1532
ファックス: 072-844-3479
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