障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:23
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「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。
このような中、本市において、障害のある方への不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮(※)の提供に関して職員が適切に対応するため、「枚方市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
今後は、本対応要領に基づき適切に行動、対応することで、障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会の実現をめざします。
※合理的配慮とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で行う、社会的障壁を取り除くために必要な配慮のことです。
枚方市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
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お問い合わせ
枚方市役所 総務部 人事課 (直通)
電話: 072-841-1281
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