令和7年度 高齢者などのインフルエンザ・新型コロナワクチン定期接種を実施
- [公開日:2025年9月1日]
- [更新日:2025年9月1日]
- ページ番号:52582
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枚方市保健所は移転しました。〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号 (旧保健センター)
(電話番号及びFAX番号に変更はありません)
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令和7年10月1日から令和8年1月31日の期間に、高齢者などを対象としたインフルエンザおよび新型コロナワクチンの定期予防接種を実施します。対象の人は、実施期間中に接種費用の一部を自己負担することで、予防接種を受けることができます。
目次
なお、対象者以外の人や実施期間以外で接種する場合は、任意接種(全額自己負担)となります。


1.対象者・接種料金など
実施期間 | 令和7年10月1日から令和8年1月31日まで (医療機関によっては早期終了の場合あり) |
定期接種の対象者 | 接種日時点で枚方市に住民票があり、以下(1)または(2)に該当する人 (1)満65歳以上の人 (2)満60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり、身体障害者内部障害1級と認定されている人または主治医により同程度以上の障害であることの意見書(本市様式による)の交付を受けた人 |
接種料金 (自己負担額) | インフルエンザワクチン 1,500円 新型コロナワクチン 7,800円 医療機関へ直接お支払いください。 ※生活保護受給者、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)、中国残留邦人等支援給付者は、接種料金免除制度があります。詳細はこちら。 |
接種場所・申込方法 | 枚方市取扱医療機関にて接種。医療機関へ直接予約ください。 (枚方市コールセンターで予約はできません) ※枚方市取扱医療機関以外で接種を希望する場合には事前に手続が必要です。詳細はこちら。 |
持ち物 | ・枚方市民であることがわかる身分証明書(健康保険証や運転免許証など) ・対象者(2)に該当する人は、身体障害者手帳または主治医による意見書 ※市から接種券の送付はありませんので持参不要です。 |
接種回数 | いずれのワクチンも1回 (インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは、医師が特に必要と認めた場合同時接種可能) |
使用ワクチン | 流行の主流であるウイルスの状況等を踏まえて国が検討 |

任意接種について
任意接種における接種可能な医療機関や接種料金は市で把握しておりませんので、接種をお考えの医療機関にご相談ください。


2.接種場所
※取扱医療機関以外で接種を希望する場合は、事前に手続が必要です。詳細はこちら。


3.接種料金免除について
生活保護受給者、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)、中国残留邦人等支援給付者の人には、事前申請により接種料金を免除する制度があります。以下の接種料金免除の申請方法をご参照のうえ、9月16日以降にいずれかの方法で申請ください。

接種料金免除の申請方法

(1)無料接種券の交付
料金免除の対象者には無料接種券を交付します。接種当日に必ず医療機関へ無料接種券を持参し、接種を受けてください。
※申請受付から交付までの所要時間は1週間程度です。余裕をもってご申請ください。
申請方法 | 詳細 | 申請場所・提出先等 |
---|---|---|
インターネット | 申請フォームは9月16日に公開予定です。 | ●9月16日より受付開始 |
郵送 | 無料接種券交付申請書兼同意書を郵送。 <添付書類> ・対象者(2)の該当者は、身体障害者手帳または主治医の意見書(本市様式による)のコピー ・市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)で、令和7年1月2日以降に枚方市へ転入するなど、枚方市で市民税課税状況が確認できない人は、世帯全員の令和7年度市民税非課税証明書 | ●9月16日より受付開始 〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市インフルエンザ・新型コロナワクチン事務処理センター |
窓口 | 無料接種券交付申請書兼同意書を記入し提出。 <必要な書類> ・対象者(2)の該当者は、身体障害者手帳または主治医の意見書(本市様式による) ・市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)で、令和7年1月2日以降に枚方市へ転入するなど、枚方市で令和7年度市民税課税状況が確認できない人は、世帯全員の令和7年度市民税非課税証明書 ・代理人申請の場合は、代理人の身分証明書 | ●9月16日より受付開始 枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市保健所2階 枚方市インフルエンザ・新型コロナワクチン事務処理センター |
無料接種券交付申請書兼同意書に関する書類は、9月16日に公開予定です。

(2)医療機関にて費用免除申告書兼同意書を提出
予防接種当日に取扱医療機関にて、免除対象者であることが確認できる書類(下表参照)と「予防接種費用免除申告書兼同意書」(医療機関受付にあり)を提出することで、接種費用の免除を受けることができます。
ただし、下表の免除対象者であることの確認書類が手元にない人は、前述「(1)無料接種券の交付」の手続が必要です。
なお、複数の予防接種を受ける場合は、予防接種の回数分の申告書兼同意書を記入いただく必要があります。
対象者 | 確認書類 | 該当要件 |
---|---|---|
生活保護受給者 | 生活保護受給証明書 | 証明書の交付年月日が接種(受診)日の1年以内であること |
市民税非課税世帯 | 枚方市介護保険料決定通知書 | 保険料算定の基礎欄で、被保険者世帯課税区分が第1・第2・第3段階であること(最新年度のもの) |
市民税非課税世帯 | 枚方市介護保険料決定通知書兼更正決定通知書 | 更正後の被保険者世帯課税区分が第1・第2・第3段階であること(最新年度のもの) |
市民税非課税世帯 | 枚方市介護保険料納付通知書(厚生決定通知書) | 更正後の被保険者世帯課税区分が第1・第2・第3段階であること(最新年度のもの) |
中国残留邦人等 | 本人確認証 | 有効期間内であること |


4.枚方市取扱医療機関以外で予防接種を受ける場合について
定期予防接種は、住民登録がある市町村の取扱医療機関で接種することが原則です。
ただし、枚方市に住民登録がある人で、都合により枚方市の取扱医療機関以外での接種を希望する場合は、9月16日以降、以下のいずれかの方法で事前に「予防接種実施依頼書」の発行手続きを行ってください。
(この「予防接種実施依頼書」は、枚方市民の定期予防接種を市外で実施してもらうため、枚方市が他の自治体や医療機関に対して発行するものです。万が一予防接種後に健康被害が発生した場合、この予防接種実施依頼書があることにより、予防接種法が定める救済制度の対象となります。)

予防接種実施依頼書発行手続きの方法
なお、予防接種実施依頼書を持参して接種した場合の費用は、原則として一旦全額自己負担となりますが、後日、枚方市へ払い戻しの請求ができます。(上限金額あり)
※接種後に「予防接種実施依頼書」の発行はできません。事前に手続をせず接種した場合は任意接種となり、接種にかかる費用は全額自己負担となります。
申請方法 | 詳細 | 申請場所・提出先等 |
---|---|---|
郵送 | 「予防接種実施依頼書交付申請書」を 右記の提出先まで郵送してください | ●9月16日より受付開始 〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市インフルエンザ・新型コロナワクチン事務処理センター |
電話 | 右記コールセンターへおかけください。 | ●9月16日より受付開始 枚方市インフルエンザ・新型コロナワクチンコールセンター 電話:050-5497-9853 |
予防接種実施依頼書交付申請書に関する書類は、9月16日に公開予定です。

払い戻し(償還払い)制度について
予防接種実施依頼書を持参して接種した場合、接種料金から自己負担額(インフルエンザワクチン1,500円、新型コロナ7,800円)を差し引いた額の払い戻し制度があります。(上限金額あり)
※接種料金の払い戻しは、事前に「予防接種実施依頼書」の発行手続きをされた人のみが対象です。


5.各種問い合わせ先
問い合わせ先・相談先 | 内容 | 受付時間 | その他 |
---|---|---|---|
<電話> 枚方市インフルエンザ・新型コロナワクチンコールセンター 電話:050-5497-9853 <窓口> 枚方市インフルエンザ・新型コロナワクチン事務処理センター 住所:枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市保健所2階 | 接種費用の免除や、取扱医療機関・他市での接種等に関する問い合わせ | 9時~17時30分(平日) ※年末年始除く | 聴覚や発語に障害がある人は、氏名・生年月日・FAX番号・お問い合わせ内容を記入のうえ、FAXをお送りください。 FAX:072-845-0685 |
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口 電話:0120-995-956 | 予防接種や感染症全般に関する問い合わせ | 9時~17時(平日) ※年末年始除く | |
大阪府 新型コロナワクチン副反応相談窓口 電話:06-4397-3278 | 新型コロナワクチン接種後の副反応に関する相談 | 9時30分~17時(平日) ※年末年始除く |


6.関連情報

接種は強制ではありません
また、周りの人に接種を強制したり、接種を受けること・受けないことによって差別的な扱いをすることがないよう、人権への配慮をお願いします。

健康被害救済制度について
予防接種によって、極めてまれに重い副反応が生じることがあり、このような健康被害に対して救済制度が設けられています。
定期の予防接種後に健康被害が生じた場合は予防接種法に基づく健康被害救済制度の、任意の予防接種後に健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象になります。
▽関連外部サイト
厚生労働省ホームページ健康被害救済制度について(別ウインドウで開く)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ医薬品副作用救済制度(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健予防課 予防接種係(直通)電話: 072-841-1429 ファックス: 072-845-0685