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あしあと

    【介護保険】介護保険料の納付方法について

    • [公開日:2024年4月17日]
    • [更新日:2024年4月17日]
    • ページ番号:18429

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    保険料の納付方法

    65歳以上の方の介護保険料の納付方法には、年金から引き去りされる「特別徴収」と納付通知書によって銀行等の窓口およびコンビニエンスストアで納付(もしくは口座振替)していただく「普通徴収」の2つの方法があります。

    特別徴収(年金からの引き去りによる納付)

    該当する方

    年金保険者(日本年金機構や各種共済組合)から、65歳以上で公的年金(老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金等(遺族年金、障害年金を含む))を年間18万円以上受給している旨の通知が枚方市へあった方。

    引き去りの方法

    年金支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回)に支払われる年金から引き去り

    仮徴収と本徴収

    • 4月から9月まで(年金支給月のうち、4月・6月・8月)の介護保険料は、2月の保険料と同じ額がそのまま引き去りされます(仮徴収)。
    • 10月から翌年の3月まで(年金支給月のうち、10月・12月・2月)については、前年の所得により年間保険料額を決定し、前述の仮徴収合計額を差し引いた金額が引き去りされます(本徴収)。

    普通徴収(納付通知書(もしくは口座振替)で納付)

    該当する方

    • 年金を受給されていない方
    • 公的年金の年間受給額が18万円未満の方
    • 老齢福祉年金のみを受給されている方
    • 4月2日以降に転入されたり、または65歳になられたことにより枚方市の第1号被保険者になられた方(注1)

    (注1)転入された方は転入月から、65歳になられた方は65歳に到達した月(注2)から月割で納付していただくことになります。納付通知書は、資格取得月の翌月中旬にお送りします。
    (注2)法律上、年齢は誕生日の前日に1つ増えます。

    納付の方法

    納付通知書により銀行などの窓口およびコンビニエンスストアで納付していただきます。 便利な口座振替による納付もできます(申込用紙は、銀行等の金融機関や保険納付課の窓口にあります)。

    納付する月

    • 4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月まで毎月1期(1回)ずつ10回でお支払いいただきます。また、口座振替による納付の場合も同じです。
    • 転入された方は転入月から、65歳になられた方は65歳に到達した月から月割で納付していただくことになります。

    次のような納付通知書はコンビニで取り扱いができません

    • 納付期限を過ぎているもの
    • バーコードの印字がないもの
    • 破損などでバーコードが読み取れないもの
    • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの

    普通徴収から特別徴収へと徴収方法が変更になる方

    該当する方

    前年度中に資格を取得された方(転入され、または65歳になられた方など)や前年度中に保険料の変更で特別徴収が中止になっていた方、65歳以上で新たに年金の裁定を受けた方で、年金保険者から公的年金を年間18万円以上受給している旨の通知があった方。
    なお、特別徴収への変更時期は、4月・6月・8月・10月のいずれかとなります。

    納付の方法

    特別徴収に変更される月から翌年3月までの各年金支給月に年金より引き去りされます。
    特別徴収に変更されるまでは、納付通知書により、毎月1期(1回)ずつ最寄りの銀行など金融機関の窓口およびコンビニエンスストアで納付していただきます(もしくは口座振替による納付)。

    納付する額

    • 特別徴収への変更後は1回の年金支給額から2か月分の介護保険料が引き去りになりますので、直接納付される必要はありません。

    40歳から64歳までの方の保険料の納付方法

    現在加入している医療保険の保険料とあわせて介護保険料が徴収されます。保険料額については加入している保険者に問い合わせてください。