ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    介護保険のお手続き(被保険者が亡くなったとき)

    • [公開日:2023年5月26日]
    • [更新日:2023年5月26日]
    • ページ番号:33403

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     介護保険の被保険者がお亡くなりになられた場合は、お持ちの介護保険被保険者証などの証書類を返却してください。あわせて、以下のようなお手続きがあります。



     

    介護保険料の精算

    第1号被保険者(65歳以上の方)がお亡くなりになられた場合、資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月以降の介護保険料は納付する必要がなくなるため、月割りで計算しなおした更正(変更)決定通知を送付します。変更後の保険料額に基づく納付書を更正決定通知に同封しますので、相続人様によりお支払いをお願いします。すでに納付された保険料が、変更後の保険料額より多い場合は、保険料を還付します。その場合は、更正決定通知に還付の案内と返信用封筒を同封し送付しますので。必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。なお、通知が届く前に「介護保険料還付口座振込依頼書」をダウンロードしていただき、お手続きいただくことも可能です。


    該当する方

    介護保険料が過払いになった方には、還付のお知らせを送付します。還付のお知らせが送付される前に、必要なお手続きをされたい方や、別の郵送先への郵送を希望される方は、介護保険料担当までお問合せください。


    手続きをする人

    相続人代表者


    期限・期間

    保険料の還付のお知らせを受け取った日から2年以内。

    様式

    介護保険料還付金口座振込依頼書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    郵送による申請の場合

    様式をダウンロードして、郵送でお手続きいただくことも可能です。以下の、提出前チェックリストとよくあるお問い合わせをまとめたQ&Aを参考にしていただき、申請書の記入漏れや必要書類の添付漏れがないようにしてください。

    高額介護サービス費の申請

    介護サービスを利用されていた方で、介護サービスの利用者負担額が一定の基準を超えた場合、高額介護サービス費支給申請をしていただくことで、基準額を超過した額が給付されます。まだ受け取っていない高額介護サービス費がある場合は、相続人へ振込むことになるため、相続人よりお手続きしていただく必要があります。該当する方へは、申請の案内を送付していますが、案内が届く前に以下の様式をダウンロードし、申請していただくことも可能です。




    該当する方

    高額介護サービス費の手続きが必要な方には、案内を送付します。案内が送付される前に、必要なお手続きをされたい方や、別の郵送先への郵送を希望される方は、介護保険給付担当までお問合せください。


    手続きをする人

    相続人代表者


    期限・期間

    高額介護サービス費のお知らせを受け取った日から2年以内。

    様式

    郵送による申請の場合

    様式をダウンロードして、郵送でお手続きいただくことも可能です。以下の、提出前チェックリストとよくあるお問い合わせをまとめたQ&Aを参考にしていただき、申請書の記入漏れや必要書類の添付漏れがないようにしてください。