老齢基礎年金とは
[2021年4月1日]
ID:329
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次の(1)~(8)の期間(受給資格期間)を合わせて、原則として10年以上ある方に支給されます。
請求は原則として65歳からです。
40年間保険料を納めた場合の年金額は780,900円(令和3年4月現在)です。
平成29年8月1日から、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
ただし、老齢基礎年金の金額は、保険料を納付した期間や免除の期間に応じて決まるため、10年間の納付では、受け取る金額は概ね満額の4分の1になります。
780,900円×納付済み期間{(1)+(7)(注1)}+(2)全額免除期間×2分の1+(3)4分の3免除期間×8分の5+(4)半額免除期間×8分の6+(5)4分の1免除期間×8分の7÷40(年)×12(月)
ただし、平成21年3月以前の免除承認期間については、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5が納付済期間として計算されます。
上で示した(1)~(8)の期間のうち、(6)と(8)の期間については受給資格期間に含まれますが、年金額の計算には含まれません。
(注1)厚生年金保険や共済組合などの加入期間は、20歳以上60歳未満の期間のみ年金額に反映します。
希望すれば60歳~65歳の間でも繰り上げて支給を受けることができます。繰り上げ請求をした場合は、繰り上げした年齢に応じて減額されます。
また、66歳以降繰下げ請求をすれば、申し出時の年齢に応じて増額した年金を受け取ることもできます。
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以降の生まれ |
---|---|
繰上げ 60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 | 70~75.5% |
繰上げ 61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 | 76~81.5% |
繰上げ 62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 | 82~87.5% |
繰上げ 63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 | 88~93.5% |
繰上げ 64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 | 94~99.5% |
65歳0ヵ月~65歳11ヵ月 | 100% |
繰下げ 66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 108.4~116.1% |
繰下げ 67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 116.8~124.5% |
繰下げ 68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 125.2~132.9% |
繰下げ 69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 133.6~141.3% |
繰下げ 70歳0ヵ月~ | 142% |
振替加算とは、夫が受ける老齢厚生年金の配偶者加給年金を、妻が65歳から受ける老齢基礎年金に加算して支給されるものです。振替加算の額は生年月日により定められています。
枚方市役所年金児童手当課へご相談ください。
枚方年金事務所または街角の年金相談センター枚方へご相談ください。
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