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    令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定への影響遮断の特例措置について

    • [公開日:2026年5月27日]
    • [更新日:2026年5月27日]
    • ページ番号:53792

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    令和8年度の介護保険料の算定にあたり、「合計所得金額の算出」や「市民税非課税基準」については令和7年度税制改正の内容を反映しない場合があります

    令和7年度(2025年度)の税制改正の影響遮断の特例措置

    枚方市の介護保険料額は、被保険者本人や同一世帯員の市民税の課税状況や本人の合計所得金額等をもとに17段階に分かれていますが、令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

    介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

    これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。

    特例措置の内容

    対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。

    1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
    2. 令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
    • 給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
    • 2.の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります(みなし課税)。

    特例措置の対象となる方

    令和8年1月1日及び令和8年4月1日に枚方市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万円以上190万円未満の方

    ※特例措置の対象範囲は令和8年度介護保険料の算定についてのみです。介護保険サービス利用時の保険給付(負担割合の判定など)に影響はありません。

    特例減免

    令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は「特例措置の内容」の2.に記載の措置(みなし課税)は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

    • 市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。
    • 特例減免対象者の令和8年度介護保険料納付通知書に記載されている確定保険料額や保険料段階は特例減免適用後の金額です。

    令和7年(2025年)の給与所得控除額

    給与所得控除額
    給与の収入金額給与所得控除額(改正後)給与所得控除額(改正前)
    162万5000円未満65万円55万円
    162万5000円以上180万円未満65万円収入金額×40%-10万円
    180万円以上190万円未満65万円収入金額×30%+8万円

    非課税基準

    本人が障害者、未成年者、ひとり親、寡婦

    賦課期日(1月1日)現在、本人が障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。

    前年中の所得が一定額以下の場合

    前年中の合計所得金額が次の金額または算式で求めた金額以下の人。

    ※所得の申告において、同一生計配偶者や扶養親族(年少扶養親族を含む)がいる場合といない場合で異なります。

    扶養親族がいる場合

    35万円×(扶養親族の数+1)+31万円

    ・ここでいう「扶養親族の数」とは、同一生計配偶者と扶養親族、年少扶養親族の人数を合計したものです。

    ・年末調整や所得の申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません。

    扶養親族がいない場合

    45万円

    特例措置の対象となる場合の例

    ※枚方市の介護保険料の段階についてはこちら(別ウインドウで開く)を参照してください。

    (例1)本人給与収入105万円、扶養者なし、その他所得なしの場合

    令和7年度介護保険料

    105万円ー55万円=50万円>非課税基準 ※45万円

    市民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)

    令和8年度介護保険料

    105万円ー65万円=40万円≦非課税基準 ※45万円

    市民税は非課税、介護保険料は第6段階(みなし課税)

    ※給与所得控除額を税制改正前の55万円で計算するため。

    (例2)本人給与収入160万円、扶養者1人(所得なし)、その他所得なしの場合

    令和7年度介護保険料

    160万円ー55万円=105万円>非課税基準 ※101万円(35万円×2+31万円)

    市民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)

    令和8年度介護保険料

    160万円ー65万円=95万円≦非課税基準 ※101万円(35万円×2+31万円)

    市民税は非課税、介護保険料は第6段階(みなし課税)

    ※給与所得控除額を税制改正前の55万円で計算するため。