保険料の減免について
- [公開日:2024年7月30日]
- [更新日:2024年7月30日]
- ページ番号:30223
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保険料の減免
次の場合で保険料の支払いが困難と認められるときは、申請により減免できることがあります。減免の対象は、納期限を過ぎていない介護保険料です。
1.災害により、現に自己の居住する住宅、家財に著しい損害を受けた場合
以下の条件1~3すべてに該当される方が対象となります。
- 居住している住宅が全壊・大規模半壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水、又は家財等が3割以上の損害
- 世帯の合計所得金額の合計が1,000万円以下
- 保険料の支払が困難
申請に必要なもの
- り災証明書
減免の額
申請日以降に納期が到来する保険料のうち、10納期の保険料
- 損害の程度が全壊・大規模半壊・全焼
全額免除 - 損害の程度が半壊・半焼・床上浸水・家財等の損害
半額減免
2.生計維持者の死亡・長期入院等により、その者の収入が著しく減少したとき。
以下の条件1~4すべてに該当される方が対象となります。
- 主たる生計維持者の死亡・重大な障害・2か月以上の入院
- 主たる生計維持者の合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下
- 次年度には保険料の段階区分の変更を伴うもの
- 保険料の支払が困難
申請に必要なもの
- 1月から12月までの収入見込額を記載した書類(給与の支払明細など)
- 死亡の場合
死亡証明書(住民基本台帳により確認できる場合は不要) - 入院の場合
診断書もしくは入院証明書などの証明書類
減免の額
- 減免前の保険料と、減免後の保険料(申請日の属する月以降を主たる生計維持者の所得見込額等による保険料率算定基準を適用した保険料)との差額。
3.生計維持者の収入が、事業の休廃止・事業における著しい損失・失業等により、著しく減少したとき。
以下の条件1~4すべてに該当される方が対象となります。
- 主たる生計維持者の失業・事業の休廃止・事業における著しい損失等
- 主たる生計維持者の合計所得金額の見込み額が前年の2分の1以下
- 次年度には保険料の段階区分の変更を伴うもの
- 保険料の支払が困難
申請に必要なもの
- 1月から12月までの収入見込額を記載した書類(給与の支払明細など)
- 失業の場合
離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証などの証明書類 - 事業の休止の場合
休業届(税務署)、会計簿、源泉徴収簿、賃金台帳などの証明書類 - 事業の廃止の場合
廃業届(税務署・保健所)、廃業証明書(保健所)、法人登記簿などの証明書類
減免の額
- 減免前の保険料と、減免後の保険料(申請日の属する月以降を主たる生計維持者の所得見込額等による保険料率算定基準を適用した保険料)との差額。
4.その他の条件を満たした場合(特別軽減)
以下の条件1~5すべてに該当される方が対象となります。
- 保険料の所得段階が第2段階または第3段階(世帯全員が市民税非課税)であること。
- 世帯の前年の年間収入が150万円(2人以上の場合は、2人目以降1人につき50万円を加算した額)以下であること。
- 市民税課税者に扶養されていないこと。
- 資産を活用しても、生活が困窮している状態にあること(居住用以外に活用できる土地・家屋がなく、預貯金が350万円以下など)。
- 過去に特別軽減による減免を受けた場合、減免を受けた対象期間の介護保険料を滞納していないこと(時効により納付することができないものを除く)。
(注)「扶養」とは、医療保険法上または税法上の扶養をいいます。
(注)「収入」とは、市民税課税対象となる収入はもちろん、障害年金・遺族年金等の非課税年金などの税法上の非課税所得に係る収入、仕送り、さらに生活保護の要否判断において収入認定をしない収入(公害健康被害補償等)も含め、その者に帰属するあらゆる収入をいいます。
特別軽減の申請に必要なもの
- 「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納付通知書」
- 印鑑(認め印)
- 預貯金通帳(申請者名義人の通帳をすべて添付してください)
- 前年の年金振込通知書(遺族年金、障害年金も含め添付してください)
- 所得税の確定申告書(申告している場合は添付してください)
- 固定資産税納付通知書(土地・家屋をお持ちの場合は添付してください)
(注)資力の回復など事情が変化した場合や、その他の虚偽の申請、不正な手段により減免の承認を受けたと認められるときは、減免の承認を取り消すことがあります。
(注)介護保険料を支払うと生活保護基準に該当すると認められ、福祉事務所の証明(境界層証明)が出た場合、介護保険料の所得段階が下がる場合があります。この場合生活保護申請と同様の調査があります。
軽減される額
- 軽減前の保険料と、第1段階の保険料との差額。
(注)ただし、軽減額は申請日の属する年度の保険料のうち、申請日以降に納期が到来する保険料の範囲内となります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
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