高齢者の肺炎球菌予防接種について
- [公開日:2023年9月21日]
- [更新日:2023年9月21日]
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高齢者の肺炎球菌予防接種

肺炎球菌感染症について
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。免疫の働きが十分でない、乳幼児や高齢者にさまざまな病気を引き起こします。
肺炎球菌によって起こる主な病気には、肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や菌血症、敗血症、中耳炎などがあります。
高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの定期接種Q&A(厚生労働省のホームページ)

目次


事業概要

予防接種法に基づく定期接種

対象者
平成26年度から平成30年度まで各年度中にそれぞれ65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人を対象に経過措置で実施してきました高齢者肺炎球菌予防接種が、予防接種法施行令の一部改正に伴い、平成31年度から5年間引き続き継続することになりました。但し、今までに一度も肺炎球菌予防接種を受けたことがない人(任意接種での接種分も含む)が対象です。
年齢 | 生まれ |
---|---|
65歳 | 昭和33年4月2日生まれから昭和34年4月1日生まれの人 |
70歳 | 昭和28年4月2日生まれから昭和29年4月1日生まれの人 |
75歳 | 昭和23年4月2日生まれから昭和24年4月1日生まれの人 |
80歳 | 昭和18年4月2日生まれから昭和19年4月1日生まれの人 |
85歳 | 昭和13年4月2日生まれから昭和14年4月1日生まれの人 |
90歳 | 昭和8年4月2日生まれから昭和9年4月1日生まれの人 |
95歳 | 昭和3年4月2日生まれから昭和4年4月1日生まれの人 |
100歳 | 大正12年4月2日生まれから大正13年4月1日生まれの人 |
その他 | 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある内部障害1級の身体障害者手帳保持者 |

実施期間:令和5年度(2023年度)
令和5年4月1日から翌年3月31日

接種方法
枚方市取扱医療機関に予約し、本人確認ができるもの(健康保険証等)を持参し、接種をお受けください。
枚方市以外の医療機関で接種希望の方は、事前に健康寿命推進室母子保健課にお問合わせください。

接種ワクチンと回数

接種ワクチン
高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)

回数
1回 筋肉内または皮下接種
※新型コロナワクチン接種の前後2週間は、接種できません。

料金
2,000円
医(病)院へ直接お支払いください。
※生活保護受給者、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)、中国残留邦人等支援給付者は、接種料金免除制度があります。以下の「接種料金の免除制度について」をご参照ください。


接種料金の免除制度について(接種前に申請が必要です)
生活保護受給者、市民税非課税世帯、中国在留邦人等支援給付者には、接種料金の免除制度があります。
該当する人は、必ず接種前に健康寿命推進室母子保健課へ申請し、無料接種券の交付を受けてください。
接種時に無料接種券がない場合、接種料金をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。
※今までに1回でも高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種した場合は、定期接種で予防接種を受けることはできません。(全額自己負担での接種を含む)

接種料金免除の手続き

(1)無料接種券の交付で免除手続き(母子保健課受付)
説明書を参考に、インターネット申請または令和5年度(2023年度)予防接種無料接種券交付申請書兼同意書にご記入いただき、健康寿命推進室母子保健課に郵送またはご持参ください。申請受付後、無料接種券を発行します。
申請方法 | 詳細 | 申請場所・提出先等 |
---|---|---|
インターネット申請 (令和5年9月20日より開始) | 申請フォームへ | 左のフォーム入力で受付 |
窓口申請 | 下記に該当する方を除き、証明等は不要です。 ・60 歳~65 歳未満で心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル スによる免疫機能に障害がある身体障害者手帳内部障害1級保持者は身体障害者手帳をご持参ください。 ・申請理由が市民税非課税世帯で、枚方市において課税状況を確認できない場合 (令和 5 年 1 月 2 日以降に枚方市へ転入等)は、世帯全員の最新年度の市民税非課税証明書が必要です。(※単身世帯の方は不要) | 〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市健康寿命推進室 母子保健課 無料接種券交付担当 (保健センター2階 エレベーターを降りて左側の事務所) (平日午前9時から午後5時30分まで) |
郵送申請 | 無料接種券交付申請書兼同意書を右の提出先まで郵送してください。 証明等は窓口申請と同様ですので、該当する方はコピーを同封してください。 施設関係者の郵送申請の場合は、返信用封筒を同封の上ご申請ください。 | 〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市健康寿命推進室 母子保健課 無料接種券交付担当 宛 |
予防接種無料接種券交付申請書兼同意書および説明書

(2)費用免除申告書兼同意書で免除手続き(各取扱医療機関受付)
下表に示す免除対象者であることが確認できる書類と「予防接種費用免除申告書兼同意書」を、予防接種当日に取扱医療機関へ提出することで、予防接種費用の免除を受けることが出来ます。
ただし、60 歳~65 歳未満の心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル スによる免疫機能に障害がある身体障害者手帳内部障害1級保持者で非課税世帯の人は、前述「(1)無料接種券の交付で免除手続き(母子保健課受付)」が必要です。
なお、予防接種を複数接種する場合は、必要枚数の申告書をご記入いただく必要があります。
予防接種費用免除申告書兼同意書
対象者 | 確認書類 | 免除対象者記載事項 |
---|---|---|
(1)生活保護受給者 | 生活保護受給証明書 | 交付年月日から、受診(接種)日が1年以内であること |
(2)市民税非課税世帯 | 枚方市介護保険料決定通知書 | 保険料算定の基礎欄で、被保険者世帯課税区分が、第1・第2・第3段階であること |
(2)市民税非課税世帯 | 枚方市介護保険料決定通知書兼更正決定通知書 | 更正後の被保険者世帯課税区分が、第1・第2・第3段階であること |
(2)市民税非課税世帯 | 枚方市介護保険料納付通知書(更正決定通知書) | 更正後の被保険者世帯課税区分が、第1・第2・第3段階であること |
(3)中国残留邦人等 | 本人確認証 | 有効期間内であること |


枚方市外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続きについて(接種前に申請が必要です)
枚方市内に住民登録がある人が、都合により、枚方市外の医療機関で定期接種を受ける場合は、必ず予防接種をお受けになる前にお問合せください。接種料金の払い戻しは、事前に「予防接種実施依頼書」の手続きをされた人のみが対象です。
この「予防接種実施依頼書」は、枚方市外の医療機関で定期接種を受ける場合、その実施責任が枚方市にあることを明らかにするための書類です。予防接種後に健康被害が発生した場合、枚方市が救済のための措置をします。

予防接種実施依頼書発行手続き
枚方市以外のかかりつけ等で接種する場合は、事前に「予防接種実施依頼書」発行の手続きが必要です。
(接種後に「予防接種実施依頼書」の申請手続きは出来ません。任意接種となり、全額自己負担です。)
希望される人は、「予防接種実施依頼書交付申請書」に記入の上、住所・氏名・生年月日が確認できる書類の写しを添えて健康寿命推進室母子保健課へ郵送してください。後日「予防接種実施依頼書」を送付します。(申請書を受理してから「予防接種実施依頼書」発行まで1週間から10日程度かかります。即日発行はできません。)
お受けになる医療機関にその「予防接種実施依頼書」を提出し、接種をお受けください。
なお、「予防接種実施依頼書」を提出し、接種した場合の費用は、原則として全額自己負担となります(払い戻し制度あり)。
郵送先: 〒573‐1197
枚方市禁野本町2丁目13番13号
枚方市健康寿命推進室 母子保健課 予防接種担当宛
予防接種実施依頼書交付申請書記入見本

償還払い(払い戻し)制度について
予防接種実施依頼書を提出して予防接種を受けた場合に限り、接種料金から自己負担額2,000円を差し引いた額の払い戻し制度(上限金額あり)があります。
※接種料金の払い戻しは、事前に「予防接種実施依頼書」の手続きをされた人のみが対象です。必ず予防接種をお受けになる前にお問合せください。


枚方市が接種費用を助成する任意接種(高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業)

対象者
1.75歳以上
2.65歳以上75歳未満の後期高齢者医療被保険者

実施期間:令和5年度(2023年度)
令和5年4月1日から翌年3月31日

接種方法

接種料金
医療機関設定の接種料金から3,500円を差し引いた金額が接種料金となります。
(注)負担した接種料金への免除制度はありません。

注意事項
・今までに自費で高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがある人でも、枚方市の「高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業」により接種料金の助成を受けたことがない人は、前回の接種から5年以上あければこの制度を利用し接種することができます。
・高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を5年以内に再接種すると、接種部位の痛み、赤くなる、硬くなるなどの副反応が強くでることがあります。接種前に必ず接種したかどうかを接種済証等やかかりつけ医療機関で確認してください。


健康被害救済制度について
予防接種によって、極めてまれに重い副反応が生じることがあり、このような健康被害に対して救済制度が設けられています。
定期の予防接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度、任意の予防接種後に健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象になります。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康寿命推進室 母子保健課(保健センター内) (直通)
電話: 072-840-7221
ファックス: 072-840-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!