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あしあと

    高齢者の肺炎球菌予防接種について

    • [公開日:2023年4月15日]
    • [更新日:2023年4月17日]
    • ページ番号:11050

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    肺炎球菌感染症について

    肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。免疫の働きが十分でない、乳幼児や高齢者にさまざまな病気を引き起こします。

    肺炎球菌によって起こる主な病気には、肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や菌血症、敗血症、中耳炎などがあります。

    高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの定期接種Q&A(厚生労働省のホームページ)

    予防接種法に基づく定期接種

    予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月1日から高齢者を対象とした肺炎球菌予防接種が、予防接種法に基づく定期接種になりました。接種を希望される人は、医療機関にある予防接種の説明書をよく読み、予防接種の効果や副反応を理解した上で接種をお受けください。

    対象者

    平成26年度から平成30年度まで各年度中にそれぞれ65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人を対象に経過措置で実施してきました高齢者肺炎球菌予防接種が、予防接種法施行令の一部改正に伴い、平成31年度から5年間引き続き継続することになりました。但し、今までに一度も肺炎球菌予防接種を受けたことがない人(任意接種での接種分も含む)が対象です

    令和5年度(2023年度):令和5年4月1日~翌年3月31日の接種対象者
    年齢生まれ
    65歳昭和33年4月2日生まれから昭和34年4月1日生まれの人
    70歳昭和28年4月2日生まれから昭和29年4月1日生まれの人
    75歳昭和23年4月2日生まれから昭和24年4月1日生まれの人
    80歳昭和18年4月2日生まれから昭和19年4月1日生まれの人
    85歳昭和13年4月2日生まれから昭和14年4月1日生まれの人
    90歳昭和8年4月2日生まれから昭和9年4月1日生まれの人
    95歳昭和3年4月2日生まれから昭和4年4月1日生まれの人
    100歳大正12年4月2日生まれから大正13年4月1日生まれの人
    その他60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある内部障害1級の身体障害者手帳保持者

    実施期間:令和5年度(2023年度)

    令和5年4月1日から翌年3月31日

    接種方法

     枚方市取扱医療機関に予約し、本人確認ができるもの(健康保険証等)を持参し、接種をお受けください。

    接種ワクチンと回数

    接種ワクチン

    高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)

    回数

    1回 筋肉内または皮下接種
    ※新型コロナワクチン接種の前後2週間は、接種できません。

    料金

    2,000円
    医(病)院へ直接お支払いください。

    接種料金の免除制度について

     生活保護受給者、市民税非課税世帯、中国在留邦人等支援給付者には、接種料金の免除制度があります。
     該当する人は、必ず接種前に健康寿命推進室母子保健課へ申請し、無料接種券の交付を受けてください。
     接種時に無料接種券がない場合、接種料金をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。

    接種料金免除の手続き

    (1)無料接種券の交付で免除手続き

      ・説明書を参考に令和5年度予防接種無料接種券交付申請書兼同意書または代筆者が記入する様式にご記入いただき、健康寿命推進室母子保健課に郵送またはご持参ください。申請受付後、無料接種券を発行します。


     郵送先

     〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13-13

     枚方市健康寿命推進室 母子保健課(保健センター)  無料券係

    予防接種無料接種券交付申請書兼同意書および説明書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    (2)費用免除申告書兼同意書で免除手続き

    「予防接種無料接種券交付申請書兼同意書」を提出していただき、無料接種券を交付する方法と、これに加え取扱医療機関に下表に示す免除対象者であることが確認できる書類と「予防接種等費用免除申告書兼同意書」を提出することで接種費用を免除する制度ができます。


    接種費用免除対象者

    (1)生活保護受給者

    (2)65歳以上の市民税非課税世帯の人

    (3)中国残留邦人等支援給付者

    該当する場合は、予防接種当日に、必要事項を記入した予防接種等費用免除申告書兼同意書と、下表の確認書類をご提出ください。

    • 予防接種費用免除申告書兼同意書

    なお、予防接種を複数接種する場合は、必要枚数の申告書をご記入いただく必要があります。

    予防接種費用免除申告書兼同意書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    確認書類と該当要件(検診(予防接種)日時点で下記に該当していること)
    対象者確認書類免除対象者記載事項
    (1)生活保護受給者生活保護受給証明書交付年月日から、受診(接種)日が1年以内であること
    (2)市民税非課税世帯枚方市介護保険料決定通知書保険料算定の基礎欄で、被保険者世帯課税区分が、第1・第2・第3段階であること
    (2)市民税非課税世帯枚方市介護保険料決定通知書兼更正決定通知書更正後の被保険者世帯課税区分が、第1・第2・第3段階であること
    (2)市民税非課税世帯枚方市介護保険料納付通知書(更正決定通知書)更正後の被保険者世帯課税区分が、第1・第2・第3段階であること
    (3)中国残留邦人等本人確認証有効期間内であること

     注意事項

    今までに1回でも高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種した場合は、定期接種で予防接種を受けることはできません。(全額自己負担での接種を含む)

    枚方市取扱医療機関以外で接種を希望する場合

    予防接種実施依頼書の発行について

    枚方市以外のかかりつけ等で接種する場合は、「予防接種実施依頼書」発行の手続きが必要です。
    この「予防接種実施依頼書」に基づいて接種することにより、予防接種で健康被害が発生した場合、予防接種法による救済措置を受けることができます。
    希望される人は、「予防接種実施依頼書交付申請書」に記入の上、住所・氏名・生年月日が確認できる書類の写しを添えて健康寿命推進室母子保健課へ郵送してください。後日「予防接種実施依頼書」を送付します。
    お受けになる医療機関にその「予防接種実施依頼書」を提出し、接種をお受けください。
    お急ぎの場合は、来所にて、即日発行します。
    なお、「予防接種実施依頼書」を提出し、接種した場合の費用は、原則として全額自己負担となります。

     郵送先:郵便番号 573‐1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号  枚方市健康寿命推進室母子保健課(予防接種担当)宛

    接種費用の償還払い(払い戻し)制度について

    予防接種実施依頼書を提出して予防接種を受け、負担した接種料金については、自己負担額2,000円を差し引いた額の払い戻し制度(上限金額あり)があります。償還払いを希望される人は、健康寿命推進室母子保健課までお問合せください。

    ※接種料金の払い戻しは、必ず事前に「予防接種実施依頼書」の手続きをされた人が対象です。必ず予防接種をお受けになる前にお問合せください。

    枚方市が接種費用を助成する任意接種(高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業)

    対象者

      1.75歳以上

      2.65歳以上75歳未満の後期高齢者医療被保険者

    実施期間:令和5年度(2023年度)

      令和5年4月1日から翌年3月31日

    接種方法

    枚方市取扱医療機関に予約し、本人確認ができるもの(健康保険証等)を持参し、接種をお受けください。

    接種料金

      医療機関設定の接種料金から3,500円を差し引いた金額が接種料金となります。

     (注)負担した接種料金への免除制度はありません。

    注意事項

    ・今までに自費で高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがある人でも、枚方市の「高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業」により接種料金の助成を受けたことがない人は、前回の接種から5年以上あければこの制度を利用し接種することができます。

    ・高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を5年以内に再接種すると、接種部位の痛み、赤くなる、硬くなるなどの副反応が強くでることがあります。接種前に必ず接種したかどうかを接種済証等やかかりつけ医療機関で確認してください。

    健康被害救済制度について

    予防接種によって、極めてまれに重い副反応が生じることがあり、このような健康被害に対して救済制度が設けられています。
    定期の予防接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度、任意の予防接種後に健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象になります。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 健康寿命推進室 母子保健課(保健センター内) (直通)

    電話: 072-840-7221

    ファックス: 072-840-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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