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あしあと

    病児保育事業の届出について(事業者向け)

    • [公開日:2023年4月11日]
    • [更新日:2023年4月11日]
    • ページ番号:47491

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    病児保育事業の届出について

    病児保育事業は児童福祉法(第34条の18)に基づく市への届出が必要です。

    事業の開始、届出事項の変更、事業の廃止(休止)の際には、届出書と添付書類の提出をお願いいたします。


    開始するとき(事業開始前に届出が必要です)

    【届出書】

    1.病児保育事業開始届出書(様式第1号)

    【添付書類】

    2.主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)

    3.主な職員の経歴を確認できる書類(履歴書、資格証書〈幼・保〉)

    4.定款または寄附行為、その他の基本約款

    5.事業計画書(参考様式あり)

    6.病児保育事業の収支予算書(参考様式あり)

    7.建物の配置図

    8.建物の平面図(病児保育事業実施スペースや面積がわかるようにすること)


    変更するとき(変更日から1か月以内に届出が必要です)

    【届出書】

    1.病児保育事業変更届出書(様式第2号)

    変更届出が必要な事項
    変更内容添付書類
    事業の種類及び内容5.事業計画書(参考様式あり)、6.一時預かり事業の収支予算書(参考様式あり)
    経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)4.定款または寄附行為、その他の基本約款
    条例、定款その他の基本約款4.定款または寄附行為、その他の基本約款
    職員の定数及び職務の内容2.主な職員の氏名及び経歴(別紙様式あり)
    主な職員の氏名及び経歴2.主な職員の氏名及び経歴(別紙様式あり)、3.履歴書・資格証書

    事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)

    事業を行おうとする区域がわかる資料
    事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地4.定款または寄附行為、その他の基本約款
    病児保育事業の利用定員8.平面図(事業のスペースや面積がわかるようにすること)
    ※部屋やスペースの変更が無ければ提出は不要です。
    建物その他設備の規模及び構造並びにその図面8.平面図(事業のスペースや面積がわかるようにすること)
    事業開始の予定年月日なし

    廃止(休止)するとき(廃止(休止)する前に届出が必要です))

    【届出書】

    1.病児保育事業廃止(休止)届出書(様式第3号)

    【添付書類】

    なし

    提出書類の様式

    提出の方法について

    Eメールにて私立保育幼稚園課(アドレス:s-hoyou@city.hirakata.osaka.jp)までご提出ください。

    ※添付資料はPDFにスキャンしてご提出ください。

    ※メールの件名は「病児保育事業届出書提出 ●●施設」とご記入ください。

    ※メールでの提出が難しい場合は、窓口(別館5階)または郵送(〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号)でご提出ください。

    ※審査の結果、紙資料での提出を求める場合があります。

    幼児・教育保育無償化について

    新たに幼児・教育保育無償化の対象施設となる場合や、既に対象施設となっている場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請の手続きが必要です。

    詳細はこちらから(別ウインドウで開く)