幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請手続きについて(事業者向け)
- [公開日:2025年3月19日]
- [更新日:2025年4月10日]
- ページ番号:32415
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幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第30条の11の規定による幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を枚方市から受けるためには、事業開始にあわせて、法第58条の2の規定による確認申請を枚方市に行う必要があります。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
※「確認」を行っていない施設は、無償化の対象となりませんのでご注意ください。また、申請手続きが遅れた場合、無償化の対象とならない期間が生じる場合がありますので、ご注意ください。
※認可外保育施設については、福祉指導監査課の立入調査後に、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という)」が交付され、こちらの添付が必要です。新規開設施設については、自主点検表を添付ください。この場合、「証明書」の交付を受けるまでの期間に限り、条件付きでの幼児教育・保育無償化の対象となります。
なお、福祉指導監査課の立入調査で、指導監督基準を満たさずに「証明書」が交付されない場合は、幼児教育・保育無償化の対象ではなくなります。福祉指導監査課が行う立入調査は、枚方市ホームページ「認可外保育施設の立入調査について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

確認申請するとき(事業開始の際に提出が必要です)
【届出書】
1.特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)
【添付書類】
2.定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
3.役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
4.法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない旨に該当しないことを誓約する書面
5.別紙1~5のうち該当する施設区分の書類
6.別紙に記載の添付書類
7.自主点検表(認可外保育施設を新規開設する場合などに限る)

変更するとき(変更後10日以内に提出してください。)
【届出書】
1.特定子ども・子育て支援施設等変更届(様式第2号)
【添付書類】
2.特定子ども・子育て支援施設等変更届(様式第2号)に記載の添付書類
変更内容 |
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施設又は事業所の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所 |
設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 |
設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ※変更の場合(登記事項証明書を除く。)については、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りではありません。 |
役員の氏名、生年月日及び住所 |

辞退するとき(辞退日の3か月以上前に届出が必要です)
【届出書】
1.特定子ども・子育て支援施設等辞退届(様式第3号)
【添付書類】
なし

提出書類の様式
様式
自主点検表の様式(新設等により「証明書」が未交付の認可外保育施設のみ提出が必要です。内容について不明な点があれば、「別表評価基準(該当する施設種別)」をご確認ください)

提出の方法について
Eメールにて私立保育幼稚園課(アドレス:s-hoyou@city.hirakata.osaka.jp)までご提出ください。
※添付資料はPDFにスキャンしてご提出ください。
※メールの件名は「特定子ども・子育て支援施設等確認届出書 ●●施設」とご記入ください。
※メールでの提出が難しい場合は、窓口(別館5階)または郵送(〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号)でご提出ください。
※メールを受理後、書類に不備があれば電話・メールで連絡します。事業開始に伴う「確認申請」の手続きは、不備がなければ概ね1月程度で無償化対象施設としての公示を行い、市ホームページの「幼児教育・保育無償化対象施設の一覧」(別ウインドウで開く)のページに施設名を掲載します。ページに施設名が掲載されない場合は、市が確認申請書を受理していない等、手続きができていない可能性がありますので、必ず市に連絡し、進捗状況の確認を行ってください。
※審査の結果、紙資料での提出を求める場合があります。お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 私立保育幼稚園課
電話: 072-841-1471
ファックス: 072-841-4319
電話番号のかけ間違いにご注意ください!