ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害企画課のページ-給付・手当・年金等

    • [公開日:2021年2月1日]
    • [更新日:2023年7月11日]
    • ページ番号:1683

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    障害児福祉手当

    年4回(5・8・11・2月)、月額15,220円(令和5年4月現在)を支給します。

    対象者

    重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の方で、次の支給要件を満たしていることが所定の診断書により判断される方に支給します。(診断書を省略できる場合があります。)

    1. 身体障害者手帳1・2級程度で常時介護を要する程度以上の身体障害がある方
    2. 知的障害が最重度の方
    3. 常時介護を要する程度以上の精神障害のある方

    (注1)手帳の所持は受給資格要件ではありません。

    (注2)このほかにも対象となる場合がありますので、問い合わせてください。

    支給制限

    次に該当する場合は受給できません。

    1. 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
    2. 児童福祉施設等の施設に入所している方、および子ども家庭センター等の公的機関の措置により入院している方
    3. 障害を支給事由とする年金給付を受けている方

    申請手続きに必要なもの

    身体障害者手帳または療育手帳、手当認定用診断書(省略できる場合があります。)、本人名義の銀行口座を確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)、顔写真付きの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等)
    ※代理の方が来られる場合は、代理の方の顔写真付きの身分確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

    【窓口】障害企画課

    特別障害者手当

    年4回(5・8・11・2月)、月額27,980円(令和5年4月現在)を支給します。

    対象者

    重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の20歳以上の方で、次の支給要件を満たしていることが所定の診断書により判断される方に支給します。(診断書を省略できる場合があります。)

    1. 1級相当または2級相当の異なる身体障害が重複している方
    2. 1級相当または2級相当の身体障害があり、かつ最重度の知的障害のある方
    3. 最重度の知的障害または常時介護を要する程度以上の精神障害のある方で、日常生活での動作および行動が著しく困難な状態にあると判断される方
    4. 1級相当または2級相当の両上肢・両下肢・体幹機能障害がある方で、日常生活での動作が著しく困難であると判断される方
    5. 半身障害のある方で、日常生活での動作が著しく困難であると判断される方
    6. 1級相当の内部障害があり、絶対安静の状態にあると判断される方

    (注1)ここでいう身体障害者手帳の等級は、手帳の総合等級ではなく障害の各部位の等級です。

    (注2)手帳の所持は受給資格要件ではありません。

    (注3)このほかにも対象となる場合がありますので、問い合わせてください。

    支給制限

    次に該当する場合は受給できません。

    1. 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等も含みます。)
    2. 障害者支援施設や特別養護老人ホーム等の施設に入所している方、および病院等に継続して3か月を超えて入院している方

    申請手続きに必要なもの

    身体障害者手帳または療育手帳所定の診断書(省略できる場合があります)、年金証書、本人名義の銀行口座を確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)、顔写真付きの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等)
    ※代理の方が来られる場合は、代理の方の顔写真付きの身分確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

    【窓口】障害企画課

    大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

    年4回(4・7・10・1月)、月額10,000円を支給します。

    対象者

    居宅で身体障害者手帳1・2級と療育手帳Aをあわせもつ重度障害者(児)と同居し、重度障害者(児)を介護する者。ただし、重度障害者(児)が施設に入所中や3ヶ月を超えて病院に入院中(付添証明があればその限りではない)および特別障害者手当を受給している期間は支給されません。また、毎年継続認定申請書の提出が必要です。

    申請手続きに必要なもの

    身体障害者手帳および療育手帳、印鑑、介護者名義の銀行口座

    【窓口】障害企画課

    特別児童扶養手当

    対象者

    中程度以上の身体障害、知的障害または精神障害のある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。ただし、次の場合は手当が支給されない場合があります。

    1. 対象児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設、母子寮を除く)
    2. 障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき

    【窓口】年金児童手当課(児童手当)別館2階 電話072-841-1408 ファックス072-841-3039

    児童扶養手当

    対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで受給することができます(その児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳の誕生月まで受給することができます)。

    対象者

    児童の父親に重度の障害がある場合で、18歳未満の児童(その児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満)の母親、または母親に代わり児童を養育している方。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当が受けられません。

    1. 対象児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設、母子寮を除く)
    2. 対象児童が里親に委託されているとき
    3. 手当を受けようとする母または養育者が公的年金の給付を受けることができるとき
    4. 対象児童が父親に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき

    (注)受給にあたっては母および養育者等の所得に制限があります。

    【窓口】年金児童手当課(児童手当)別館2階 電話072-841-1408 ファックス072-841-3039

    障害基礎年金

    国民年金に加入している期間中、または20歳前に生じた病気やケガによって障害者になった場合に支給されます。20歳前の障害については、本人の所得により、一部または全額が支給停止になります。

    対象者

    国民年金法障害等級の1・2級の方

    初診日の前々月において、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が必要です(一部例外があります)。
    平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前々月において、直近の1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。

    年金額

    1級の方、2級の方によって異なります。次の窓口に問い合わせてください。

    【窓口】年金児童手当課(国民年金)別館2階 電話072-841-1407 ファックス072-841-3039 または年金事務所(障害の原因になった初診日が第3号被保険者期間にある者)(枚方年金事務所 電話072-846-5011、ファックス072-846-2638)

    障害厚生年金

    初診日現在、厚生年金保険の被保険者であった方が、その期間内に生じた傷病により、障害者となり、保険料の納付状態等、一定の要件を満たしたときに障害厚生年金が支給されます。
    詳しくは年金事務所へ問い合わせてください。

    【窓口】年金事務所(枚方年金事務所 電話072-846-5011 ファックス072-846-2638)

    特別障害給付金

    国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給できない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されます。詳しくは次のページをご覧ください。

    特別障害給付金とは

    【窓口】年金児童手当課(国民年金)別館2階 電話072-841-1407 ファックス072-841-3039

    枚方市在日外国人障害給付金

    年2回(9・3月)、月額20,000円を支給します

    対象者

    次の条件をすべて満たしている方※所得制限があります。

    1. 昭和57年1月1日より前に外国人登録をおこなっている方、または外国人であった方
    2. 同日以前に20歳に達していること
    3. 障害の程度が1級・2級の身体障害者手帳または、療育手帳Aの所持者で、それらの交付日またはその障害発生原因の傷病の初診日が、昭和57年1月1日以前であること
    4. 公的年金を受給していないこと
    5. 生活保護を受給していないこと

    【窓口】障害企画課

    大阪府重度障がい者特例支援給付金

    年2回(4・10月)、月額20,000円を支給します。前記「枚方市在日外国人障害給付金」と併給が可能です。

    対象者

    次の条件をすべて満たしている方※所得制限があります。

    1. 昭和57年1月1日より前に外国人登録をおこなっている方、または外国人であった方
    2. 同日以前に20歳に達していること
    3. 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの所持者で、それらの交付日またはその障害発生原因の傷病の初診日が、昭和57年1月1日以前であること
    4. 公的年金を受給していないこと
    5. 生活保護を受給していないこと

    【窓口】障害企画課

    大阪府障害者扶養共済

    障害者(児)の保護者が加入者となって、一定額の掛金を納めることにより、加入者が死亡または身体に目立つ障害を有することになった場合に、障害者(児)に年金が支給されます。

    対象者

    知的障害者(児)、1~3級の身体障害者(児)もしくは、精神障害者の保護者で、次のいずれにも該当する方

    1. 大阪府内に在住(大阪市・堺市を除く)
    2. 加入時の年度の4月1日現在で、65歳未満
    3. 特別な病気や障害がない

    年金額

    1口月額20,000円

    掛金

    1口月額9,300円~23,300円(加入者の加入時の年齢によって掛金額が異なります)で、2口まで加入できます。収入に応じ、掛金の減免があります。

    • 生活保護世帯
       掛金の一口目を全額免除
    • 市民税非課税世帯
       掛金の一口目を半額免除
    • 市民税所得割非課税世帯
       掛金の一口目を3割免除

    【窓口】障害企画課