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あしあと

    介護保険料の遡及賦課誤りについて

    • [公開日:2023年11月30日]
    • [更新日:2023年11月30日]
    • ページ番号:49171

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    介護保険料の遡及賦課誤りについて

    特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納付いただいている場合において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、介護保険料を過大または過少に算定していたことが判明しました。

    市民の皆様にご迷惑をおかけし申し訳ございません。再発防止に努めてまいります。

    内容

    平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては賦課することができない」(介護保険法第200条の2)と新たに規定されました。

    本市では法改正後からこれまで特別徴収および普通徴収ともに、起算日を普通徴収の第1納期限である6月30日の翌日とする運用としてきましたが、この度、令和5年9月8日付で厚生労働省より「特別徴収の場合、起算日は年金受給月の翌月5月10日の翌日」であるとの旨が全国の自治体に対して示されました。

    これを受け、本市において改めて調査を行ったところ、一部の特別徴収の被保険者について、本来賦課決定のできない時期に増額または減額の賦課更正をしていたことが判明したものです。

    対象年度

    平成27年度から令和3年度までの介護保険料【特別徴収分】

    (平成29年度から令和5年度までの遡及賦課更正実施分)

    対象人数及び金額

    ・過大徴収:30名 545,800円

    (うち、1名分(60,200円)については、未納のため徴収はしていません)

    ・過大還付:43名 1,130,200円

    対応方法

    ・過大徴収・・・全ての年度分について不当利得として対象者へ保険料を還付します(対象者にはお知らせ文書を発送)。

    ・過大還付・・・時効により徴収権が消失しているため、保険料の返還は求めないこととします。

    今後の対策

    法改正の際には、内容の解釈を適切に把握するとともに、国・府への確認及び他自治体やシステム業者との情報共有をすることなどにより、解釈の齟齬が生じないよう徹底してまいります。

    還付金詐欺にご注意ください

    ・本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。

    ・本市職員が電話で返還手続きをお知らせしたり、ATMでの操作を求めることはありません。

    ・不審な電話や訪問があった場合は、長寿・介護保険課へご確認ください。