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あしあと

    生活援助訪問事業の指定の更新について

    • [公開日:2023年1月20日]
    • [更新日:2023年1月20日]
    • ページ番号:47261

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    指定更新について

     平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定(開設許可)基準を遵守しているかを定期的に確認する指定(開設許可)の更新制(6年間)が導入されました。

     よって、指定(開設許可)の更新を受けなければ指定(開設許可)の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。指定(開設許可)の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

    指定更新に必要な書類

    〇印は添付必須、△印は場合により添付してください。

    ※提出書類のほかにコピー等により事業所控えを作成してください。

    ※省略可となっている書類については届出内容と変更がない場合のみ省略が可能です。省略する場合は11番の「届出内容と変更がない旨の誓約書」が必要です。

    指定更新申請に必要な手数料

    生活援助訪問事業については、手数料はありません。

    手続き方法

     各事業者あてに更新についての案内文をお送りします。必要書類を揃え、案内文に記載の期日までに提出してください(郵送もしくは持参)。審査後、指定更新決定通知書を送付します。

    提出先

    〒573-1197 大阪府枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市 健康福祉部 健康寿命推進室 健康づくり・介護予防課