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あしあと

    公費負担医療対象者の高額介護サービス費等の算定誤りについて(お詫び)

    • [公開日:2022年5月24日]
    • [更新日:2022年5月24日]
    • ページ番号:45587

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    公費負担医療対象者の高額介護サービス費等の追加支給について(お詫び)

    介護保険では、介護サービスの1月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分を支給する制度(高額介護サービス費等)がありますが、この度、その算定システムに誤りがあり、高額介護サービス費等を少なく支給していたことが令和3年12月23日付の厚労省からの確認依頼通知で判明しました。

    今後、システム事業者との連携をさらに図るとともに適正な事務執行を行い再発防止に努めます。

    なお、 対象者には、順次、追加支給のための申請書を発送します。

    概要

    高額介護サービス費を算定する際、公費対象本人負担額(公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用したときの自己負担額)を他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、支給額に不足が生じました。

    対象期間・追加支給額・対象者の概算

    高額介護サービス費(時効2年 介護保険法第200条第1項)

    対象期間:令和2年5月以降

    対象者・支給額:118人 77万8640円

    高額介護サービス費相当額補助(令和3年12月23日厚労省通知以降※)

    対象期間:令和元年12月~令和2年4月

    対象者・支給額:48人 14万7883円

    ※厚労省通知以後、対象者や概算額の確認までの期間に消滅時効を迎えたものについては、予算措置を講じたうえで、特例措置として補助金の交付にて対象者の救済を行う予定です。

    介護予防・日常生活総合事業費(時効5年 地方自治法第236条第1項)

    対象期間:平成31年4月~令和2年11月

    対象者・支給額:3人 6万6644円


    今後の対応

    1.介護保険システムを改修し支給額が確定次第、対象者への追加支給を行います。
    2. 高額医療合算介護サービス費等、他の制度への影響がないかについて、確認及び調査を継続し、適宜対応します。

    備考

    ※上記金額・対象者等については現時点によるものであり、今後の確認手続きにより変動する可能性があります。

    ※通知書作成後、事業所等から請求のやりなおしがあった場合、支給される額が変更となり支給されない場合もあります。