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あしあと

    保険料の滞納について

    • [公開日:2016年7月8日]
    • [更新日:2022年4月28日]
    • ページ番号:2376

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    保険料を納めずにいると

    介護保険は高齢者の介護を社会全体で支えるため平成12年4月から始まりました。介護保険は40歳以上の方に納めていただく介護保険料と公費(国・都道府県・市町村)を財源にして運営されています。保険料の未納は、介護サービスの支払いなどに影響を及ぼし、これが保険料の増額につながる等、他の被保険者の方の負担が増えることになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図るうえで不可欠であることや、被保険者間の負担の公平を図るという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情がなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。

    「保険給付の制限」とは

    納期限から1年を超えて滞納すると

    介護費用がいったん全額払いになります(償還払い)。

    • サービス利用時に介護費用の10割(全額)をサービス事業者に支払っていただき、市役所へ申請後に9割(保険給付)分を市役所から本人に払い戻します。

    納期限から1年半を超えて滞納すると

    介護費用の払い戻しが一時差し止めになります。

    • 介護費用の払い戻し(保険給付分の9割)が一時差し止めになり、その後、差し止め額は滞納保険料に充当されます。

    納期限から2年を超える未納期間があると

    給付額が減額される場合があります。

    • サービス利用時の通常1割の本人負担が、徴収権の消滅期間に応じて3割になる場合があります。
      期間は過去10年までさかのぼって対象となり、また、この給付制限を受けている間、高額介護サービス費等の支給を受けることもできなくなります。

    介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします。