介護保険料(保険料の滞納)
[2016年7月8日]
ID:2376
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介護保険は高齢者の介護を社会全体で支えるため平成12年4月から始まりました。介護保険は40歳以上の方に納めていただく介護保険料と公費(国・都道府県・市町村)を財源にして運営されています。保険料の未納は、介護サービスの支払いなどに影響を及ぼし、これが保険料の増額につながる等、他の被保険者の方の負担が増えることになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図るうえで不可欠であることや、被保険者間の負担の公平を図るという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情がなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。
介護費用がいったん全額払いになります(償還払い)。
介護費用の払い戻しが一時差し止めになります。
給付額が減額される場合があります。
介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします。
(注)詳しくは介護保険料パンフレット「65歳からの介護保険料」をご覧ください。
介護保険料パンフレット
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