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あしあと

    不育症治療費用助成事業について(令和6年4月1日以降に治療を開始した方)

    • [公開日:2024年3月26日]
    • [更新日:2024年3月26日]
    • ページ番号:49512

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    お知らせ

     令和6年4月から対象者要件等を変更します。令和6年4月1日以降に治療を開始した方はこのページをご確認いただきご申請ください。※助成の対象となる費用や助成額の変更はありません。

    令和6年3月31日以前に治療を開始した方はこちらから 枚方市不育症治療費用補助交付事業(別ウインドウで開く)

    <申請案内>

     枚方市不育症治療費用助成金交付事業(令和6年4月)「利用の手引き」をご確認ください。。

    助成内容・申請方法

    1.助成対象者

     次の(1)~(5)すべてに該当する方が対象です。

     (1)国内の医療機関で、不育症の治療が必要であると医師に診断されている。

     (2)治療開始日から婚姻関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にある夫婦である。

     (3) 治療開始日から申請日まで、夫婦のいずれかが継続して枚方市の住民基本台帳に記録されている。

     (4) 令和6年4月1日以降に治療を開始した不育症の治療が出産、流産または死産により終了している。

         (5) 申請する不育症の治療費について、他の自治体から同様の助成を受けていない。


    2.助成の対象となる治療

     国内の保険医療機関で受けた医療保険適用外の不育症治療およびその治療にかかる検査(治療の効果や副作用等を確認する検査)です。治療には院外薬局で処方されたお薬を含みます。

    3.助成額

    1年度(4月から翌年3月)の申請につき、上限30万円(助成金額は千円未満切り捨て)

    1回の治療につき1回の申請となります。1回の申請額が上限額に満たない場合は、同一年度内において、合計が30万円に達するまで申請することができます。

    ※「1回の治療」とは1回の妊娠により出産、流産または死産により治療が終了するまでの期間におけるすべての治療のことです。
    ※治療途中での申請はできません。

    4.申請期限

    治療が終了した日(出産〈死産を含む〉または流産の判定日)の属する年度の末日又は治療が終了した日から3か月以内のどちらか遅い日まで。

    5.申請書類

    申請書類一覧

    申請に必要な書類備   考
    1枚方市不育症治療費用助成事業申請書(様式第1号)

    申請者・配偶者が記入してください。
    2枚方市不育症治療費用助成事業受診等証明書(様式第2号)

    治療を受けた医療機関で作成してもらってください。

    ・複数の医療機関で治療を受けた場合、それぞれの医療機関で作成してもらってください。なお、主として治療を行う医療機関から依頼を受けて治療の一部を実施した医療機関については、領収書(原本)及び診療明細等でも可。(1か所の医療機関で自己負担額が助成の上限額を超える場合は、1か所の医療機関の分だけで可。)

    ・この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書料が必要となる場合がありますので、必ず医療機関に確認してください。(文書料は助成の対象外です。)
    3

    申請者及び配偶者の住民票

    ・枚方市の住民基本台帳に記録されている方は、枚方市で確認しますので提出不要です。

    【夫婦いずれかが枚方市外の住民基本台帳に記録されている方】
    ・夫婦が別居しており、いずれかが枚方市外の住民の場合は、その方の居住地の住民票が必要です。

    ・発行日より3か月以内の世帯全員のもので、世帯主・続柄の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。

    ・法律婚の場合は、マイナンバーカード(表面)又は運転免許証の写しでもかまいません。

    ※枚方市不妊治療ペア検査費用助成事業・枚方市不育症検査費用助成事業の申請時に提出し、その後内容に変更がない場合はご相談ください。

    4

    夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)

    【初回申請時のみ】

    ・発行日より3か月以内のもの。

    ・事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。

    ※実施医療機関で婚姻関係が確認できている場合は提出不要です。

    ※枚方市不妊治療ペア検査費用助成事業・枚方市不育症検査費用助成事業の申請時に提出し、その後内容に変更がない場合はご相談ください。
    5

    事実婚関係に関する申立書

    (様式第3号)【事実婚のみ】

    実施医療機関で婚姻関係が確認できている場合は提出不要です。


    6申請者の振込口座情報が確認できるもの(通帳等の写し)助成金振込先に指定した口座情報(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号)が確認できるもの。
    7治療終了日が出産(死産)日の場合は、出産(死産)が確認できるもの (母子健康手帳等)

    枚方市の住民基本台帳に記録されている場合は、枚方市で確認しますので提出不要です。

    8院外処方を受けた場合薬局の領収書(原本)及び薬剤情報提供書(処方内容がわかるもの)

    6.申請方法

    枚方市保健所 保健予防課へ申請書類を郵送又は持参してください。

    ※郵送の場合は、簡易書留または特定記録郵便でお願いします。
    ※郵送の場合の申請日は消印日となります。
    ※領収書(原本)の返却を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

    7.助成金の支給

    申請された書類を審査し、承認・不承認の結果を書面にて通知します。

    承認決定通知後に指定された口座に助成金を振り込みます。なお、助成金の振込は、原則として申請受付日から3か月程度を要します。