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あしあと

    不育症治療費用補助金交付申請(令和6年3月31日以前に治療を開始した方)

    • [公開日:2017年2月2日]
    • [更新日:2024年10月23日]
    • ページ番号:1619

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    不育症とは、「妊娠はするけれど 2 回以上の流産・死産、もしくは生後 1 週間以内に死亡する早期新生児死亡によって児が得られない場合」をさします。枚方市では、安心して子どもを生み、育てることができるように、不育症の治療を受けている方に対して、治療費の負担を軽減するために保険適用外の治療費の一部を補助しています。


    お知らせ

    令和6年4月から対象者要件等を変更します。助成の対象となる費用や助成額の変更はありません。

    ・令和6年4月1日以降に治療を開始した方はこちらから 枚方市不育症治療費用助成事業(別ウインドウで開く)

    <申請案内>

     詳しくは、枚方市不育症治療費用補助金交付事業「利用の手引き」をご覧ください。

    不育症治療費用補助金交付事業(利用の手引き)

    1.補助金交付対象者

     国内の医療機関で、不育症の治療が必要であると医師に診断された後に、その治療を受けた方で、次の(1)~(4)すべてに該当する方が対象です。

     (1)治療期間、申請日ともに枚方市民であること。

     (2)平成26年4月1日から令和6年3月31日までに治療を開始した不育症の治療が終了していること。

     (3)医療保険の被保険者または被扶養者であること。

     (4)市税を滞納していないこと。(市税とは、市民税、固定資産税、軽自動車税などです。)

    2.補助の内容

     国内の医療機関で受けたた医療保険適用外の不育症治療およびその治療に係る検査(治療の効果や副作用等を確認する検査)に要した費用について、1回の申請につき、上限30万円まで補助します。

     治療には院外薬局で処方されたお薬を含みます。

     ただし、同じ年度内で、2回目以降の申請については、1年度につき30万円が補助の上限です。補助金額は千円未満切り捨てになります。

    3.申請方法 

     治療が終了した日(出産〈死産を含む〉または流産の判定日)から3か月以内に、枚方市保健所 保健予防課へ必要書類を提出してください。

     郵送で申請される場合は、簡易書留または特定記録郵便で送付してください。

     不育症の治療開始から妊娠終了までの1治療期間につき、1回の申請です。治療途中での申請はできません。

    4.申請に必要な書類

    (1)不育症治療費用補助金交付申請書(様式第1号)

    (2)不育症治療内容証明書(様式第2号)

    *複数の医療機関で治療を受けた場合は、治療を受けたすべての医療機関の証明書が必要です。

    *証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。


    (3)不育症治療(検査)を行った医療機関発行の領収書(原本)

      院外処方を受けた場合は、薬局の領収書(原本)

    *郵送での申請で、領収書(原本)の返却を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

    (4)申請者(補助金交付対象者)の健康保険証の写し

    (5)申請者(補助金交付対象者)の住民票(様式第1号で申請者の同意があれば不要)
      申請者(補助金交付対象者)の市税の完納証明書(枚方市で確認できる場合は、申請者の同意があれば不要)

    (6)振込先口座が確認できる預金通帳またはカードの写し(申請者名義の口座)

    (7)治療終了日が出産(死産)日の場合は、母子健康手帳など出産(死産)を証明する書類の写し