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    認可外保育施設の届出について

    • [公開日:2022年3月20日]
    • [更新日:2024年7月8日]
    • ページ番号:23396

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    認可外保育施設について

    保育を行うことを目的とする施設であって市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

    具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。


    (認可外保育施設の設備・運営等に関する基準については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。)

    届出対象施設と届出除外施設の違いについて

    認可外保育施設は、施設の運営形態等に応じて、「届出対象施設」と「届出除外施設」に区分されます。

    ※令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による))

    届出対象施設・届出除外施設一覧
    届出対象施設届出除外施設

    以下のどの種別にも該当しない保育施設(だたし、市の認可事業でないもの)

    (例)ベビーホテル、ベビーシッター等

    乳幼児の定員が1人以上の施設

    事業所内保育施設

    企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設

    従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設

    従業員の乳幼児を保育する施設

    店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

    (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設

    顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設顧客の乳幼児のみを預かる施設

    臨時に設置された施設

    (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設

    6か月を超えて設置される施設6か月を限度に設置される施設

    親族間の預かり合い

    設置者の四親等内の親族が対象

    親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の場合親族等の乳幼児のみを預かる場合

    密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児を対象とした施設

    (例)利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等である場合

    広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っているものが、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを預かる場合

    ※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
    ※上記、届出除外施設の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態として届出対象施設欄に記載の要件に該当する場合は届出が必要となります。

    設置後の届出について

    認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、市長に対して届出が必要です。
    また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
    なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります(児童福祉法第62条の2)。

    届出の目的

    行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
    ※届出により認可等が得られるわけではありません。
    また、市長が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

    1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆さまへのお知らせ

    平成28年4月1日から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、原則として、市長への届出が必要です。
    あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下、「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要です。
    なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、保育従事者の研修の受講状況についても届出事項となります。

    届出の様式について

    事業の開始や、届出事項に変更があったとき等から1か月以内に、以下の届出書および添付資料をお持ちください。

    新たに認可外保育施設を設置したとき

    届出対象施設
    • 法第6条の3第11項の規定による業務以外を目的とする
    • 法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする

    添付書類(各1部ずつ)
    ア 利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可)
    イ 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可)
    ウ 保育従事者のうち有資格者(保育士または看護師)の資格証明書の写し
    エ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
    オ 施設の平面図
    カ 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料

    届出除外施設

    届け出た事項に変更が生じたとき

    届出対象施設
    届出除外施設

    施設を廃止または休止したとき

    届出対象施設
    届出除外施設

    添付書類(各1部ずつ)
    ア 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表
    イ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し(無ければ不要です)
    ウ 施設の平面図
    エ 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料

    施設の管理下において、重大な事故が生じたとき

    施設に、24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所している長期滞在児童がいるとき

    参考資料