枚方市内の災害時協力井戸について
- [公開日:2026年4月3日]
- [更新日:2026年4月3日]
- ページ番号:53465
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災害時協力井戸とは
本市では、大規模な地震等の災害が発生し、水道水の給水が停止したとき、近隣被災者の方々に、トイレや洗濯に使う生活用水(※飲料水ではありません)として、井戸水を提供していただける井戸を「災害時協力井戸」として、登録を行っています。
登録にご協力いただける方は、下記のリンクから登録書類や条件などをご確認願います
市内の災害時協力井戸の位置について
災害時に市民が井戸水を円滑に活用し生活用水を確保できるようにするため、日ごろから災害時協力井戸の所在状況を確認できるよう、枚方市ホームページで井戸の位置情報等を掲載しています。
※登録申出時にホームページへの公開に同意いただいた井戸のみ掲載しています。
枚方市の災害時協力井戸は、きてみてひらかたマップに掲載しています。きてみてひらかたマップを開き、以下の閲覧方法に従って操作してください。
掲載先:きてみてひらかたマップ(別ウインドウで開く)
きてみてひらかたマップの閲覧方法
災害時協力井戸を利用される皆様へ
井戸水の提供は、井戸設置者(提供者)の善意により行われるもので、井戸水を提供する義務を負うものではありません。
そのため、井戸水の提供を受ける場合、井戸設置者(提供者)の指示(利用方法、利用時間の制限等)に従うとともに、以下の事項について御了承願います。
(1) 井戸水の提供は、震災等大規模災害の発生時のみです。 水道工事等による一時的な断水時等は利用できません。
(2) 状況により、井戸水を提供できない場合があります。災害の状況によっては、周囲の安全が確保できない、井戸の破損や停電によりポンプが使用できない等、井戸設置者(提供者)が井戸水の提供を制限又は中止する場合があります。
(3) 井戸水は飲み水としての提供ではありません。 飲料水ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用してください。
(4) 特定の利用者に多量に提供することはできません。
(5) 井戸水を運ぶ容器は、利用者でご用意ください。持ち運びも、原則、利用者が行ってください。
(6) 井戸設置者(提供者)の責任の免除
井戸水の提供を受けた結果、井戸設置者(提供者)の故意でなく、利用者の身体及びその所有する物品に被害が生じた場合は、提供者にその責を問うことはできません。
お問い合わせ
枚方市役所 危機管理部 危機管理対策推進課
電話: 072-841-1270
ファックス: 072-841-3092
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


