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あしあと

    災害時における支援制度について

    • [公開日:2022年3月18日]
    • [更新日:2022年3月18日]
    • ページ番号:35472

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    生活を再建させるために|り災証明書

    災害で住家などに被害を受けた方が、支援制度を利用するには「り災証明書」が必要になることがあります。

    「り災証明書」は、被災者からの申請に基づき、市職員等が家屋の現地調査を行い、結果に応じて交付する証明書です。

    災害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」があります。

    ※大規模災害が発生した場合は、このページを更新し申請方法などをお知らせします。

    被災届出証明書

    市では、大雨など自然災害による住家・家財などの破損について、被災者から届出があったことを証明する「被災届出証明」を随時発行しています。

    ※保険金の申請などを行うときに必要になることがあります。

    詳細及び郵送申請はこちら(別ウインドウで開く)

    災害見舞金|負傷見舞金|災害弔慰金等の支給・貸付について

    市では、火事や風水害などにより被害を受けた市民や事業者等に対して、被害の程度に応じ、「災害見舞金・負傷見舞金」を支給しています(災害救助法が適用される大規模災害時には適用となりません)。

    なお、災害救助法が適用される場合は「災害弔慰金等」の支給・貸付対象となる場合があります。

    詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    郵送申請についてはこちら(別ウインドウで開く)