災害時における支援制度について
- [公開日:2022年3月18日]
- [更新日:2022年3月18日]
- ページ番号:35472
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生活を再建させるために|り災証明書
災害で住家などに被害を受けた方が、支援制度を利用するには「り災証明書」が必要になることがあります。
「り災証明書」は、被災者からの申請に基づき、市職員等が家屋の現地調査を行い、結果に応じて交付する証明書です。
災害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」があります。
※大規模災害が発生した場合は、このページを更新し申請方法などをお知らせします。

被災届出証明書
市では、大雨など自然災害による住家・家財などの破損について、被災者から届出があったことを証明する「被災届出証明」を随時発行しています。
※保険金の申請などを行うときに必要になることがあります。
詳細及び郵送申請はこちら(別ウインドウで開く)

災害見舞金|負傷見舞金|災害弔慰金等の支給・貸付について
市では、火事や風水害などにより被害を受けた市民や事業者等に対して、被害の程度に応じ、「災害見舞金・負傷見舞金」を支給しています(災害救助法が適用される大規模災害時には適用となりません)。
なお、災害救助法が適用される場合は「災害弔慰金等」の支給・貸付対象となる場合があります。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
郵送申請についてはこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 危機管理部 危機管理対策推進課 (直通)
電話: 072-841-1270
ファックス: 072-841-3092
電話番号のかけ間違いにご注意ください!