ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    子ども医療

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:35713

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    枚方市では、健康保険に加入している18歳(18歳に達した最初の3月31日)までの児童に、医療費の一部と入院時食事療養費を助成しています。

    ※平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成対象 ⇒詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)

    詳細については、以下の各項目をご覧ください。(クリックで説明箇所にジャンプします。)

    1 子ども医療費助成の対象者および所得制限について
    2 医療費の助成内容について
    3 医療証の交付申請について(郵送手続き可)
    4 医療費の助成(払い戻し)申請について(郵送手続き可)
    5 資格変更の届出について(郵送手続き可)
    6 各種申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く)

    1 子ども医療費助成の対象者および所得制限について

    • 枚方市に住民登録があり、健康保険に加入されている18歳(18歳に達した最初の3月31日)までの児童が対象です。※平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成対象。
    なお、生活保護法による保護を受けている方、児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している方および重度障害者医療費助成ひとり親家庭医療費助成など、他の医療費の支給を受けることができる方は除きます。 
    • 保護者の方の所得制限はありません。ただし、小学校就学前のお子様の場合は、大阪府の乳幼児医療費助成制度の資格確認のために所得確認が必要です。
    • 配偶者からの暴力を理由に枚方市に避難している方は、お問い合わせください。

    2 医療費の助成内容について

    • 子ども医療受給者の医療費(対象となる医療費 ※1)は、ご加入の健康保険と枚方市により負担します。健康保険の自己負担分(2割または3割)より、一部自己負担額を除いた医療費を助成しますなお、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料、選定療養費など、自費扱いになるものに対する助成はありません。
    • 申請により対象者には医療証を交付します。大阪府内の医療機関で医療費の助成を受けるためには医療証と健康保険証の提示が必要です。

    一部自己負担額について

    医療機関ごと(通院・入院・歯科ごと)1日500円を限度に、月2日まで自己負担があります。
    1. 一部自己負担額の支払いは、医療機関ごとに1日につき500円です。ただし、支払額が500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
      ・午前と午後の2回受診した場合、1日として扱います。
      (例)一部自己負担額が、午前200円・午後230円の場合は430円、午前500円・午後230円の場合は500円
    2. 同じ医療機関で支払う一部自己負担額は、月2日分(最大1,000円)までです。
      ・2日間で1,000円に満たない場合でも、3日目以降は一部自己負担はありません。
      ・複数の診療科がある病院については、同じ医療機関とします。ただし、歯科については下記4.を参照してください。
      (例)内科で一部自己負担額が300円の場合、同じ日の他科の受診では残りの金額(200円)に一部自己負担額が生じます。
       内科で一部自己負担額が500円の場合、同じ日の他科の受診では一部自己負担はありません。
    3. 同じ医療機関であっても、入院および通院に係る療養を受けた場合には、入院と通院のそれぞれに、月2日までの一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
    4. 同じ医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合、歯科と歯科以外の診療分はそれぞれ別に月2日を限度として、一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
    5. 院外処方箋により薬を処方された場合は、薬局での一部自己負担はありません。ただし、容器等の保険対象外分は自己負担になります。
    6. 入院時食事療養費については、一部自己負担はありません。
    7. 治療用装具の支給については、一部自己負担はありません。ただし、小児弱視治療用眼鏡等で限度額があるものについては、限度額を超える分は自己負担になります。

    一部自己負担額償還制度について

    • 子ども医療の受給者がいる世帯において、受給者全員の一部自己負担額(予防接種などの自費分を除きます)が1ヵ月2,500円(大阪府内の医療機関等の受診による自己負担額および他府県での受診による払い戻し手続き後の自己負担額を合算した額)を超えた場合、超えた金額を自動的に口座振込で償還します(自動償還)。
    • 自動償還を受けるには、事前に福祉医療費助成償還依頼の手続きが必要です。
    • 他府県での受診分は、別途払い戻しの申請が必要です。 (医療費の助成(払い戻し)申請についてへ)

    一部自己負担額償還依頼の手続きに必要なもの(郵送手続き可)

    福祉医療費助成自動償還依頼書

    3 医療証の交付申請について(郵送手続き可)

    申請された方に、資格審査後、「子ども医療証」を交付します。

    医療証の交付手続きに必要なもの

        a.個人番号カード(顔写真付き)

        b.個人番号通知カードまたは個人番号のわかるもの(個人番号入り住民票の写し等)と保護者の身分証明書の両方

     ※なお、未申告等のためにマイナンバーによる所得確認ができない場合、所得確認書類を提出いただく場合があります。


    医療証の申請受付方法

    • 医療助成・児童手当課窓口(市役所別館2階)⇒上記必要書類等を持参いただきましたら、医療証は即日発行いたします。
    • 北部・津田・香里ケ丘の各支所⇒上記必要書類等を持参いただきましたら、後日、医療証を郵送いたします。
    • 郵送による申請⇒上記必要書類を添付の上、郵送いただきましたら、後日、医療証を郵送いたします。

    4 医療費の助成(払い戻し)申請について(郵送手続き可)

    対象となる医療費(※1)

    子ども医療では、保険診療扱いになる医療費が助成の対象になります。医療機関での行為であっても、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料、選定療養費など、自費扱いになるものへの助成はありません。なお、令和3年4月1日から精神病床への入院が助成対象となります(平成30年4月以降経過措置対象の方は、以前から助成対象となっています)。

    ※医療費の助成内容について

    子ども医療の医療費の助成申請期限について

    子ども医療の医療費の助成申請期限は、医療機関等で受診し支払いをした翌日から起算して5年です。

    次のような場合は、一旦健康保険等の一部負担金を支払うことになりますが、後日、申請して認められると、一部自己負担額、健康保険による高額療養費および附加給付額を除いた金額が支給されます。

    • 大阪府以外で診療を受けたとき
    • 医療証の交付前に受診したとき
    • 他の公費(ひとり親家庭医療医療証、重度障害者医療医療証等)で受診し、食事療養費の助成を申請するとき(18歳まで。ただし、平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成対象)
    • 健康保険より療養費の支給を受けたとき

    医療費の助成(払い戻し)申請に必要なもの

    申請には以下の書類が必要です。

    領収書は医療機関名・患者名・診療日・保険点数・支払金額が記載されたもの。ただし、1ヵ月まとめて記載されている領収書の場合は、1日目および2日目の保険点数と金額が記載されているものが必要です。郵送での申請は、助成申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、申請ください。

    ※医療費助成申請書をダウンロードすることができます。

    1.大阪府以外で診療を受けたとき、医療証の交付前に受診したとき
    (1)医療費助成申請書
    (2)「子ども医療証」(郵送の場合はコピー)
    (3)健康保険証(郵送の場合はコピー)
    (4)振込口座が確認できるもの(郵送の場合はコピー)
    (5)医療費の領収書原本(医療機関名・患者名・診療日・保険点数・支払金額が記載されたもの)

    ※ただし、健康保険未認定または未提示のため、医療機関で10割の支払いをされた場合は、健康保険組合等で先に保険給付の手続きをした後、健康保険組合等から発行される支給決定通知書(原本)と領収書(コピー可)を添えて申請してください。

    2.他の公費で受診し、食事療養費の助成を申請するとき(18歳まで。ただし、平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成対象)
    (1)医療費助成申請書
    (2)他の公費の受給者証(「ひとり親家庭医療医療証」、「重度障害者医療医療証」等)(郵送の場合はコピー)
    (3)健康保険証(郵送の場合はコピー)
    (4)振込口座が確認できるもの(郵送の場合はコピー)
    (5)医療費の領収書原本(医療機関名・患者名・診療日・保険点数・支払金額が記載されたもの)

    3.健康保険未認定又は未提示のため、健康保険より療養費の支給を受けたとき 
    (1)医療費助成申請書
    (2)「子ども医療証」(郵送の場合はコピー)
    (3)健康保険証(郵送の場合はコピー)
    (4)振込口座が確認できるもの(郵送の場合はコピー)
    (5)健康保険組合等から発行された支給決定通知書(原本)
    (6)医療費の領収書(医療機関名・患者名・診療日・保険点数・支払金額が記載されたもの)
    ※健康保険に領収書原本を提出している場合は、領収書のコピー

    4.装具や小児弱視治療用眼鏡などの療養費の支給を受けたとき
    (1)医療費助成申請書
    (2)「子ども医療証」(郵送の場合はコピー)
    (3)健康保険証(郵送の場合はコピー)
    (4)振込口座が確認できるもの(郵送の場合はコピー)
    (5)健康保険組合等から発行された支給決定通知書(原本)
    (6)装具などの領収書、意見書、装着証明書のいずれもコピー(小児弱視治療用眼鏡の場合は、領収書、処方箋または作成指示書のいずれもコピー)

    ※3,4の申請については、枚方市の国民健康保険加入の方は、医療助成・児童手当課への申請は不要です(国民健康保険の申請をする際に医療証を提示してください)。

    ※医療費助成申請書をダウンロードすることができます。

    • 医療助成・児童手当課窓口(市役所別館2階)⇒上記必要書類等を持参いただきましたら、受付し、領収書は返却いたします。
    • 北部・津田・香里ケ丘の各支所⇒上記必要書類等を持参いただきましたら、一度お預かりし、領収書は後日郵送で返却いたします。
    • 郵送による申請⇒上記必要書類を添付の上、郵送いただきましたら、領収書は後日郵送で返却いたします。

    ※なお、装具や小児弱視治療用眼鏡の申請書類一式は返却いたしません。返却が必要な場合はお申し出ください。

    5 資格変更の届出について(郵送手続き可)

    次の場合は、速やかに届出ください(郵送可)。

    ※各種届出用紙をダウンロードすることができます。

    • 氏名を変更したとき
    • 枚方市内で住所を変更したとき 
    • 加入する健康保険が変わったとき
    • 加入する健康保険の被保険者等が変わったとき
    • 他の市町村に転出するとき
    • 死亡したとき
    • 生活保護を受給したとき
    • 医療証を紛失したとき
    • 医療証が汚れて使えなくなったとき


    資格変更の届出に必要なもの

    ※各種届出用紙をダウンロードすることができます。

    1.氏名を変更したとき、 枚方市内で住所を変更したとき
    (1)受給資格変更届書
    (2)「子ども医療証」(郵送の場合はコピー)

    2.加入する健康保険や加入する健康保険の被保険者等が変わったとき
    (1)受給資格変更届書
    (2)「子ども医療証」(郵送の場合はコピー)
    (3)健康保険証 (郵送の場合はコピー)

    3.他の市町村に転出するとき
    (1)受給資格喪失届書
    (2)「子ども医療証」(原本を返却ください)

    4.死亡したとき
    (1)受給資格喪失届書
    (2)「子ども医療証」(原本を返却ください)

    5.生活保護を受給したとき
    (1)受給資格喪失届書
    (2)「子ども医療証」(原本を返却ください)
    (3)保護受給証明書(原本)

    6.医療証を紛失したとき
    (1)医療証再交付申請書
    (2)保護者の方の公的な本人確認書類(免許証・健康保険証など)(郵送の場合はコピー)
    ※紛失した医療証が見つかった場合は、古い方の医療証を返却ください。

    7.医療証が汚れて使えなくなったとき
    (1)医療証再交付申請書
    (2)「子ども医療証」(原本を返却ください)
    (3)保護者の方の公的な本人確認書類(免許証・健康保険証など)(郵送の場合はコピー)

    ※資格喪失の際は必ず医療証を返却して下さい。

    ※各種届出用紙をダウンロードすることができます。