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あしあと

    定額減税補足給付金(不足額給付)について

    • [公開日:2025年6月25日]
    • [更新日:2025年6月25日]
    • ページ番号:52077

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    令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等1人当たり、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。

    その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税しきれないと見込まれる推計額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)として支給しました。

    令和7年度に、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額が確定したことに伴い、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた人に対し、その差額分を不足額給付として支給します(不足額給付1)

    また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった人が給付対象となります(不足額給付2)

    上記に該当すると見込まれる対象者には、支給に係る書類を7月25日から順次送付する予定です。

    給付対象者

    令和7年1月1日時点で枚方市に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方

    不足額給付1

    令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額等が確定後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人

    「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

    令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付額(令和7年)』(下図C)として支給します。

    不足額給付

    給付対象となりうる人の例

    • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
      「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人
    • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
      「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
    • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
      令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人

    不足額給付1の算出方法

     

    対象となりうる人のケース

    不足額給付1の算出例

    支給額

    本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足した差額(1万円単位に切り上げた額)

    不足額給付2

    以下のいずれの要件も満たす人

    1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)

    2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
      <対象となりうる人の例>
       青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人

    3.低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人

     ※ 令和5年度 住民税非課税世帯等に対する給付金(7万円)
       令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(3万円・8.5万円・10万円)
       令和6年度 新たに住民税非課税となった世帯に対する給付金(10万円)
       令和6年度 新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)

     

    給付対象となりうるケース

    不足が給付2のイメージ図

    支給額

    原則4万円(定額)
    ※ 令和6年1月1日時点に国外居住(令和6年度個人住民税で課税対象外の人)であった場合には3万円 等


    申請方法・給付時期等

    対象と見込まれる人には、7月25日から不足額給付額の詳細な内容を記載した『支給通知書』または『支給要件確認書』を順次発送する予定です。


    支給通知書が届いた人(原則、申請手続きは不要)

    本市において振込口座(当初調整給付で振込をした口座情報や公金受取口座)が把握できた方が対象となります。通知書に記載された口座で給付を受ける場合は、申請手続きは必要ありません。(支給通知書が届かない場合は、振込ができませんので、郵便物が受け取れるようにご対応をお願いいたします。)

    なお、口座変更を希望される場合や受給辞退を希望する場合は8月5日までに枚方市定額減税補足給付金コールセンターへご連絡をお願いいたします。


    <支給通知書のフロー>

    通知書での振込予定

     

    支給要件確認書が届いた人(申請手続きが必要)

    支給要件確認書による申請は、郵送・窓口・電子のいずれかで行えます。
    ※ 窓口での混雑などを避けるため、郵送申請や電子申請にご協力をお願いいたします。また、メールによる申請はできません。


    郵送・窓口申請の場合

    支給要件確認に必要事項を記入し、対象者名義の振込先金融機関の口座が分かる写し(通帳、キャッシュカード等の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)、支給要件確認書を添えて同封の返信用封筒で郵便により返信もしくは枚方市定額減税補足給付金窓口に持参してください。

    提出先:枚方市定額減税補足給付金窓口
    場 所:枚方市岡東町12-1 ひらかたサンプラザ1号館6階603号室
    受付時間:午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く月曜日から金曜日)

    電子申請の場合:

    スマートフォン等で支給要件確認書にある二次元コードを読み取り、申請画面から必要な項目を入力し、本人確認書類や振込口座等の情報がわかる画像を添付のうえ申請をお願いいたします。

    ※Web申請完了後に申請内容を変更したい場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

    ※ メールでの申請はできません。また、メンテナンス中は電子申請システムはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

    <支給要件確認書のフロー>

    確認書での振込予定

    ※郵送もしくは窓口、電子のいずれかで申請を行われた場合、概ねの振込時期は審査完了後から3~4週間程度で指定された口座へ給付金を振り込みます。


    進捗状況確認(支給要件確認書により手続きを行った人のみ)

    支給要件確認書により申請を行った人については、現在の進捗状況の確認を行うことができます。進捗状況の確認には、本市発送の『定額減税補足給付金(不足額給付)』に記載のある二次元コードにより確認を行うことができます。

    対象者と思われるのに通知が届かない人

    DVなどの理由により通知が送付されていな人や令和6年1月2日以降の転入者で本市が当初調整給付の支給情報や課税状況を把握できていない人、支給対象者と思われるのに通知が届かないという人は、下記、枚方市定額減税補足給付金コールセンターへお問い合わせをしていただきますようお願いいたします。

    申請期限

    窓口申請:10月31日(金)午後5時30分まで

    郵送申請:10月31日(金)当日消印有効

    電子申請:10月31日(金)午後11時59分申請完了まで


    窓口およびコールセンター

    窓口

    名称:枚方市定額減税補足給付金窓口

    場所:枚方市岡東町12-1 ひらかたサンプラザ1号館6階 603号室

    開設日時:平日の午前9時~午後5時30分

    開設時期:令和7年5月19日~10月31日

    コールセンター

    名称:枚方市定額減税補足給付金コールセンター

    電話番号:0120-767-040

    開設日時:平日の午前9時~午後5時30分

    開設時期:令和7年5月19日~10月31日

    ※8月2日(土)・3日(日)、9日(土)~11日(月・祝)臨時開設

     

    詐欺にはご注意ください

    市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

    枚方市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

    また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。

    もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

    このページに関するお問い合わせ

    健康福祉部 臨時給付金課

    電話:072-841-1221(代表)
    FAX:072-841-2500

    受付時間は、午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く月曜日から金曜日)