ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【後期高齢者医療】保険料の納め方について

    • [公開日:2024年5月17日]
    • [更新日:2024年5月17日]
    • ページ番号:50061

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    後期高齢者医療保険料の納め方

    大阪府後期高齢者医療広域連合で決定した保険料は、本市に納めていただきます。納め方は原則として特別徴収(公的年金からの引き去り)となります。

    特別徴収

    次の条件をすべて満たした場合、特別徴収となります。
    • 公的年金受給額が年額18万円以上
    • 介護保険料が特別徴収されている
    • 介護保険料との合算値が年金受給額の二分の一を超えない


    年6回の公的年金受給日に保険料が引き去りされます。

    4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)

    仮徴収:4月・6月・8月分は前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮に算定された保険料額を納めていただきます。

    10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)

    本徴収:確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回(10月・12月・2月分)に分けて納めていただきます。

    普通徴収

    次の条件のいずれかに該当する場合は普通徴収となります。

    • 特別徴収の条件に当てはまらない場合
    • 年齢到達(75歳になった時)または本市に転入された直後
    • 特別徴収に該当された方の保険料が減額になった場合


    口座振替または本市から送付する納付書により年9回(7月から翌3月)に分けて納めていただきます。

    *納付書によるお支払い方法に関して→コンビニエンスストアスマートフォンアプリを利用「モバイルレジ」アプリを利用

    *口座振替によるお支払い方法に関して→口座振替

    *国民健康保険料の振込口座は引き継がれません。被保険者となられた際に被保険者証と一緒に口座振替の依頼書をお送りしますので、記入押印の上、同封する返信用で保険納付課までお送りください。

    年金引き去りを希望されない場合

    保険料の納付方法は、申請によって特別徴収から口座振替による普通徴収に変更することができます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。