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あしあと

    石綿(アスベスト)の除去等作業について

    • [公開日:2024年1月5日]
    • [更新日:2024年1月5日]
    • ページ番号:37913

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    令和3年より改正大気汚染防止法・改正大阪府生活環境の保全等に関する条例が順次施行されています。詳しい改正内容については、下記のページ、各種チラシ等をご覧ください。

    【環境省】改正大気汚染防止法について(別ウインドウで開く)

    【大阪府】石綿(アスベスト)対策(別ウインドウで開く)

    石綿(アスベスト)とは

    石綿(アスベスト)とは、天然に生成した繊維状けい酸塩鉱物のことで、昭和30年頃から使われ始め、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、建築材料としてさまざまな建築物等に広く使用されてきました。しかし、石綿のばく露後数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等による健康影響が社会問題となったことから、国や大阪府では石綿を使用する製品の製造が順次禁止されるとともに、石綿を使用した建築物の解体工事等に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。

    石綿(アスベスト)は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

    解体等工事の事前調査について

    解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、その記録及び発注者に説明する際の書面の写しを解体等工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。

    なお、令和5年10月以降は、事前調査については「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による実施が義務付けられます。

    また、発注者又は自主施工者は、事前調査に関する記録の写しを解体等工事の現場に据え置き、調査結果等を公衆の見やすい場所に掲示(A3以上の大きさ)しなければなりません。


    併せて、下記の場合には石綿(アスベスト)の使用の有無によらず、工事前に自治体へ電子システムにより報告する必要があります。(※令和4年4月より施行

    • 床面積合計80平方メートル以上の解体工事
    • 請負代金合計100万円以上の改造・補修工事(材料費、消費税を含む。)
    • 請負代金合計100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事(材料費、消費税を含む。)

    【報告対象となる工作物(令和2年環境省告示第77号)】

    反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器・配管設備(建築物における給水設備等を除く)、焼却設備、煙突(建築物における排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板


    調査結果の報告はこちら石綿事前調査結果報告システム(別ウインドウで開く)


    石綿事前登録システム手伝います

    原則として、事前調査システムへの登録を終えたのちに各種届出を行ってください。

    ご自身で登録ができないという方は、窓口にお越しいただけましたら石綿事前登録システムの登録をサポートします。

    ご希望の方は窓口で「石綿事前登録システム登録のサポートお願いします」とお伝えください。


    石綿除去作業の作業基準について

    元請業者、自主施工者又は下請負人は、全ての特定粉じん排出等作業において作業基準((1)作業計画の作成、(2)掲示板の設置、(3)石綿飛散防止対策の実施、(4)除去後の完了報告、(5)実施状況の記録)及び工事施工境界基準の遵守が義務付けられています。

    石綿除去作業の届出等について

    作業実施届出について

    事前調査によって石綿が使用されている(または使用されているとみなす)建築物及び工作物の解体等の作業を行う場合は、作業場の隔離等の作業実施基準を遵守するとともに、以下の場合、発注者に対し大気汚染防止法・府条例に基づく事前の届出が義務付けられていますので、作業開始日の14日前までに届出を行う必要があります。

    届出が必要な建材

    建材の区別

    届出

    吹付け石綿

    大気汚染防止法に基づく

    「特定粉じん排出等作業実施届出書」

    石綿含有断熱材

    石綿含有保温材

    石綿含有耐火被覆材

    石綿含有仕上塗材の使用面積が1000平方メートル以上

    大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく

    「特定粉じん排出等作業実施届出書」

    石綿含有成形板及び全ての石綿含有建材(法律の届出対象及び石綿含有仕上塗材を除く。)の使用面積の合計が1000平方メートル以上

    濃度測定計画について

    大阪府条例の規定による石綿(アスベスト)濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の作業対象面積が50平方メートル以上の場合に必要となります。

    また、測定が必要な場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書と合わせて事前に濃度測定計画の届出を行う必要があります。

    作業完了報告について

    元請業者は、アスベスト工事が作業計画通りに適切に行われているかを、知識を有する者(事前調査を行わせる者または石綿作業主任者)が確認し、その結果を発注者へ報告するとともに、当該書面の写し及び作業の記録を保存する義務があります。

    また、枚方市では、実施届出書の届出対象となる解体等工事については、工事完了後に報告書の提出をお願いしています。これは、作業が完全に完了したことを確認するため、作業の状況その他必要な事項(産業廃棄物の処理状況等)について報告を求めるものです。

    詳細は、以下のパンフレット等をご参照ください。
    完了報告書の提出について(PDF:218KB)

    各種届出書等の様式について

    各種届出書様式等については、こちらのページからダウンロードできます。

    関連リンク

    外部リンク