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あしあと

    不妊治療ペア検査費用助成事業について

    • [公開日:2024年3月26日]
    • [更新日:2024年3月26日]
    • ページ番号:49508

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    制度の概要

    枚方市では令和6年4月より、子どもを望むご夫婦が、早期に夫婦ペアで受診・検査を行うことにより、不妊の原因を発見し、必要に応じて適切な治療を始められるよう不妊症の検査に係る費用への助成を実施します。

    <利用の手引き>

     枚方市不妊治療ペア検査費用助成事業申請の手引き「申請案内・Q&A」(PDF版)はこちらから

    助成制度の内容・申請

    1.助成対象者

    次の(1)~(4)すべてに該当する方が対象です。

    (1)検査を開始した日(夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日(以下「検査開始日」という。))から申請日まで婚姻関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にある夫婦である。

    (2)検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満である。

    (3)検査開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して枚方市の住民基本台帳に記録されている。
      なお、いずれかが枚方市外在住の場合は、申請者は枚方市民の方に限ります。

      (4)助成を受けようとする検査について、他の自治体から同様の助成を受けていない。  

    2.助成の対象となる検査

    令和6年4月1日以降に、産婦人科又は泌尿器科を標榜する国内の保険医療機関(保険診療を行う医療機関)にて行った不妊症の診断・治療計画のために医師が必要と認めた不妊症の検査で、検査開始日から1年以内に夫婦(事実婚含む)ペアで行った一連の検査。(保険適用の有無を問いません。)

    ※不妊の原因は男女ともにあることから夫婦ペアで検査を受けることを助成の条件としています。

    主な不妊症の検査一覧
    男性側

    女性側

    精液検査、精子授精能検査、内分泌検査、
    画像検査、染色体・遺伝子検査、
    感染症検査 等

    超音波検査、内分泌検査、卵管疎通性検査、
    頸管因子検査、子宮鏡検査、感染症検査 等

    3.助成の対象となる経費・助成額

    一連の不妊症の検査に係る費用のうち、医療機関に支払った自己負担額を上限5万円まで助成します

    (助成対象となる検査の期間)

     以下の費用は助成対象外です。
     ・夫・妻どちらか一方の検査のみ実施した場合の検査費用(やむを得ない事情がある場合を除く)
     ・検査開始日から1年以上経過して実施した検査費用
       ・診察料、文書料等不妊症の検査に直接関係のない費用
       ・不妊治療の効果や副作用を確認するための検査費用
       ・特定不妊治療(生殖補助医療)に係る検査費用

    4.助成回数

    夫婦1組につき、1回限り。
     
    ※夫婦の分をまとめて申請してください。
     ※1回助成を受けた後に再度申請しても助成できませんので、検査が複数回に及ぶ場合はまとめて申請してください。

    5.申請期限

    検査終了日(一連の検査で最後に実施した検査の日、又は当該検査結果の説明を受けた日)の属する年度の末日、または検査終了日から3か月以内のどちらか遅い日まで。

    6.申請に必要な書類

    申請書類一覧

    書類名備考
    1枚方市不妊治療ペア検査費用助成事業申請書(様式第1号)申請者・配偶者が記入してください。
    2枚方市不妊治療ペア検査費用助成事業受診等証明書(様式第2号)

    検査を受けた医療機関で作成してもらってください。
    ・夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合、それぞれの医療機関で作成してもらってください。
    ・この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書料が必要となる場合がありますので、必ず医療機関に確認してください。(文書料は助成の対象外)

    3申請者及び配偶者の住民票

    ・枚方市の住民基本台帳に記録されている方は提出不要です。
    【夫婦いずれかが枚方市外の住民基本台帳に記録されている方】
    ・夫婦が別居しており、いずれかが枚方市外の住民の場合は、その方の居住地の住民票が必要です。
    ・発行日より3か月以内の世帯全員のもので、世帯主・続柄の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
    ・法律婚の場合は、マイナンバーカード(表面)又は運転免許証の写しでもかまいません。

    4

    夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)


    ・発行日より3か月以内のもの。
    ・事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。
     ※実施医療機関で婚姻関係が確認できていれば提出不要です。

    5

    事実婚関係に関する申立書(様式第3号)【事実婚のみ】

    ※実施医療機関で婚姻関係が確認できていれば提出不要です。
    6申請者の振込口座情報が確認できるもの(通帳等の写し)助成金振込先に指定した口座情報(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号)が確認できるもの。

    7.申請方法

    枚方市保健所 保健予防課へ必要書類を郵送または持参してください。

    郵送で申請される場合は、簡易書留または特定記録郵便で送付してください。また、郵送申請の場合は消印日が申請日となります。

     

    8.助成金の支給

    申請された書類を審査し、承認・不承認の結果を書面にて通知します。

    承認決定通知後に指定された口座に助成金を振り込みます。なお、助成金の振込は、原則として申請受付日から3か月程度を要します。