若者入院医療費補助金制度 ※令和5年8月診療分から
- [公開日:2024年12月3日]
- [更新日:2024年12月3日]
- ページ番号:48364
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枚方市では、令和5年8月診療分から健康保険に加入している19歳から22歳の方(19歳になる年度の4月1日から22歳になった年度の3月31日まで)の支払い後の入院費(通院は対象外)の一部と食事療養費を助成しています。※健康保険が適用されないものは対象外
詳細については、以下の各項目をご覧ください。
1 対象者および所得制限
- 枚方市に住民登録があり、健康保険に加入している19歳から22歳の方(19歳になる年度の4月1日から22歳になった年度の3月31日まで)が対象です。
- 所得による制限はありません。
18歳までの子どもの医療費については、以下のリンクをご確認ください。
2 補助内容
- 健康保険の自己負担分(3割)より、一部自己負担額(健康保険組合より高額療養費及び附加給付金が支給される場合はその金額も)を除いた入院費及び食事療養費を助成します。※健康保険が適用されないものは対象外
- 補助金の申込み期限は、医療機関で受診し、支払いをした翌日から起算して5年です。
一部自己負担額について
・1医療機関ごとに1日500円を限度に、月2日まで自己負担があります。
・食事療養費の自己負担はありません。
・1か月の間に複数の医療機関で入院し、支払った自己負担額(若者入院医療費補助金支給額を差し引いた金額)が2,500円を超えた場合、超えた額を助成します。
3 申込方法
医療機関で入院費の支払い後、入院した月の翌月以降に申込みをしてください(郵送での提出可、各支所での提出は不可)。
審査後、健康保険の自己負担分(3割)より、一部自己負担額(健康保険組合より高額療養費及び附加給付金が支給される場合はその金額も)を除いた入院費及び食事療養費を口座へ振り込みます。
必要書類
(1)若者入院医療費補助金申込書
(2)対象者の健康保険証(郵送の場合はコピー)
(3)医療機関の領収書(原本)(医療機関名・患者名・診療日・保険点数・支払金額が記載されたもの)
※領収書原本は確認後にお返しします。
(4)振込口座が確認できるもの(郵送の場合はコピー)
(5)健康保険組合から交付された限度額適用認定証(または、健康保険組合からの高額療養費の支給決定通知書)(郵送の場合はコピー)
※高額療養費の限度額を確認するために必要です。限度額適用認定証をお持ちでない方は、加入されている健康保険組合で交付申請をお願いします。
4 申込書のダウンロード
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 医療助成担当
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!