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あしあと

    身に覚えのない請求ハガキにご注意を!

    • [公開日:2021年8月1日]
    • [更新日:2022年3月18日]
    • ページ番号:11578

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    【最新情報】「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。身に覚えがなく、どうすればよいですか。

    ハガキには、「契約不履行により民事訴訟」、「執行証明書の交付」、「取下げ最終期日 令和3年○○月○○日」、「法務省管轄支局訴訟管理事務局センター」等と書かれています。身に覚えのない請求には応じる必要がありません。
    また、「必ずご本人様からご連絡頂きますようお願いします」と書かれていますが、絶対に連絡しないでください。万が一連絡をしても、こちらの情報(住所、氏名、電話番号等)は話さないでください。

    「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」というハガキが届きました。身に覚えがなく、どうすればよいですか。

    このような、身に覚えのない請求ハガキは、架空請求はがきと思われますので、こちらからは絶対に連絡をしないで無視してください。万が一連絡をしても、こちらの情報(住所、氏名、電話番号、勤務先等)を相手に話さないようにしてください。

    ご心配であれば、枚方市立消費生活センターで専門相談員による消費生活相談を午前9時30分から午後4時30分まで行っていますので相談してください。
    ※土・日・祝日、年末年始は除きます。