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あしあと

    住宅用家屋証明の申請案内

    • [公開日:2024年4月22日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:26094

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    住宅用家屋証明とは、個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋を登記する場合にかかる登録免許税(不動産等を登記する者が払う国税)の軽減を受けるための証明です。
    この証明書の発行については、次に掲げる書類によって内容を確認しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

    共通要件

    1. 登記申請人の自己の居住の用に供する家屋であること
    2. 床面積の合計が50平方メートル以上であること(区分所有建物の場合は該当する区分に対して)
    3. 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
    4. 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
      (注)90%を超えるかの判断は、申請者が提出した図面等で判断いたします。
    5. 家屋取得後、1年以内であること。

    住宅用家屋証明書に必要な添付書類

    住宅用家屋証明書添付書類一覧
    租税特別措置法施行令種類添付書類

    第41条(a)
    (保存登記)

    特定認定長期優良住宅以外

    個人が住宅用家屋を新築したとき
    ・注文住宅など、住宅用家屋を新築したとき

    (1)次のa.bのいずれか
    a.表示登記申請書および登記完了証
    b.全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し

    第41条(b)
    (保存登記)

    特定認定長期優良住宅以外

    個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得したとき
    ・建売住宅・分譲マンションなど、住宅用家屋を購入したとき

    (1)次のa.bのいずれか
    a.表示登記申請書および登記完了証
    b.全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し
    (3)建物譲渡証明書、登記原因証明情報、売買契約書等、取得年月日を明らかにする書類
    (4)家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者または、取引に係る取引の代理若しくは、媒介をした宅地建物取引業者の証明書)

    第41条(c)
    (保存登記)

    特定認定長期優良住宅

    個人が住宅用家屋を新築したとき
    ・注文住宅など、住宅用家屋を新築したとき

    (1)次のa.bのいずれか
    a.表示登記申請書および登記完了証
    b.全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し
    (3)長期優良住宅建築計画の認定申請書の副本および認定通知書の写し
    第41条(d)
    (保存登記)

    特定認定長期優良住宅

    個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得したとき
    ・建売住宅・分譲マンションなど、住宅用家屋を購入したとき 

    (1)次のa.bのいずれか
    a.表示登記申請書および登記完了証
    b.全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し
    (3)建物譲渡証明書、登記原因証明情報、売買契約書等、取得年月日を明らかにする書類
    (4)家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者または、取引に係る取引の代理若しくは、媒介をした宅地建物取引業者の証明書)
    (5)長期優良住宅建築計画の認定申請書の副本および認定通知書の写し

    第41条(e)
    (保存登記)

    認定低炭素住宅

    個人が住宅用家屋を新築したとき
    ・注文住宅など、住宅用家屋を新築したとき 

    (1)次のa.bのいずれか
    a.表示登記申請書および登記完了証
    b.全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し
    (3)低炭素建築物新築等計画の認定申請書の副本および認定通知書の写し

    第41条(f)
    (保存登記)

    認定低炭素住宅

    個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得したとき
    ・建売住宅・分譲マンションなど、住宅用家屋を購入したとき 

    (1)次のa.bのいずれか
    a.表示登記申請書および登記完了証
    b.全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し
    (3)建物譲渡証明書、登記原因証明情報、売買契約書等、取得年月日を明らかにする書類
    (4)家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者または、取引に係る取引の代理若しくは、媒介をした宅地建物取引業者の証明書)
    (5)低炭素建築物新築等計画の認定申請書の副本および認定通知書の写し

    第42条
    (移転登記)
    個人が住宅用家屋を取得したとき

    (1)全部事項証明書
    (2)家屋の所在地へ転入手続済の場合 住民票の写し
    ・転入手続がまだの場合 居住申立書および現在の住民票の写し
    (3)売買契約書、売渡証明書、代金納付期限通知書(競落)等、取得年月日を明らかにする書類

    第42条の2の3(抵当権設定登記)

    住宅取得資金の貸付け等

    (1)第41条または第42条関係の添付書類
    (2)金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報
    (抵当権の被担保債権がこの住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)
    但し、第41条または第42条の証明を受けたものは(2)のみ
    (注)取得を伴わない住宅ローンの借り換えには適用なし

    (注)居住申立書の様式と添付書類については、次項をご覧ください
    (注)証明書発行に必要な書類が申請時に提出できない場合は、誓約書(様式8)の提出をお願いしています

    居住申立書の添付書類

    居住申立書添付書類一覧
    現住家屋の処分方法等添付書類
    1.現住家屋を売却する

    売買契約(予約)書、媒介契約書等の写し

    2.現住家屋を賃貸する

    賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等の写し

    3.現住家屋が借家、社宅、寮等である

    登記申請人と家主の間の賃貸契約書、家主の証明書、家賃の領収書等の写し

    4.現住家屋に親族が住む場合等

    現住家屋に住む親族の申立書等(現住家屋が今後、登記申請人の居住の用に供されるものでない旨が記載されたもの)

    5.資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合

    金銭消費貸借契約書、該当する家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し

    6.前住人が未転出である場合

    前住人と登記申請人または、宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書の写し

    7.登記申請人または家族が病気で入居できない場合

    治療期間が記載された医師の診断書の写し

    登録免許税の税率の軽減

    軽減内容については、法務局枚方出張所(電話072-841-2524)に問い合わせてください。

    手数料

    1通につき1,300円

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