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あしあと

    建築物衛生に関すること(特定建築物・建築物衛生管理業)

    • [公開日:2014年11月21日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1851

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    特定建築物について

     建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法という)における「特定建築物」とは、次のように定められています。

     次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物および専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。

     1.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

     2.店舗又は事務所

     3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)

     4.旅館

     特定建築物の所有者、届出者ならびに維持管理権原者(当該特定建築物の維持管理について権限を有するもの)には、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理を行う責務があります。

     特定建築物の所有者等は、特定建築物の使用を開始した日から1箇月以内に特定建築物使用届出書を提出しなければなりません。また、特定建築物を変更又は廃止した場合は、その日から1箇月以内に特定建築物変更届出書又は特定建築物廃止届出書を提出しなければなりません。

    建築物環境衛生管理基準について

     空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。

     詳細は、「建築物環境衛生管理基準について」(別ウインドウで開く)(厚生労働省)をご覧ください。

     また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければなりません。

    建築物における換気の徹底について

     夏期や冬期の換気は、外気温や外気湿度の影響を受けるため中間期よりも特に注意が必要です。また、昨今は新型コロナウイルス感染症の対策としても、リスク要因の一つである、「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。

     換気の悪い密閉空間の改善と健康影響の防止を両立するため、厚生労働省から出されている以下の資料を参考に、特定建築物だけでなく中小ビル等の建築物も、換気設備等の適切な維持管理に努めましょう。

    建築確認申請時における保健所長の審査について

     枚方市では、建築基準法第93条第5項に基づく特定建築物に関する確認申請等の通知を受けると、同条第6項に基づき建築物における衛生的環境の確保に関する審査を行い、指定確認検査機関等に対し通知・意見を送付しています。

    建築物衛生管理業について

     建築物衛生管理業は、大阪府知事の登録を受けることができます。(登録を受けないと業務ができないということではありません。)登録申請書の様式や記入方法については、「建築物衛生管理業の登録申請」(別ウインドウで開く)(大阪府)をご覧ください。