給水装置の分担金に関するお知らせ
- [公開日:2026年4月17日]
- [更新日:2026年4月17日]
- ページ番号:53631
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令和8年7月1日より、分担金の算出方法を変更します
枚方市上下水道局では、給水装置工事の新設又は改造工事に伴う分担金については、枚方市水道事業給水条例、枚方市水道事業分担金徴収規程に基づき金額を算出しています。昨今、算出方法がわかりにくいため、改善してほしいというご要望を多く受けたことから、下記のとおり、これまでの算出方法の一部をわかりやすく改めることとなりました。
変更点
- 運用の変更日
令和8年7月1日から - 変更後の運用
既設給水装置1基に対する既納分担金は、1年以内に新設する給水装置1基に必要となる分担金と比較し、差額を徴収します。差額がマイナスになる場合は返金いたしません。なお、新設給水装置のうち、口径の大きいものから順番に比較の対象とします。

※詳しくは上水道管理課までお問い合わせください
お問い合わせ
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上水道管理課 給水装置工事担当
電話: 072-848-5512
ファックス: 072-847-8846
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